北総線運賃訴訟いよいよ一審判決

見逃していた2月17日の東京新聞の記事北総線運賃訴訟に関する報道はしばらくなかったが、3月26日一審判決が東京地裁で言い渡されるとのこと。

「不合理な運賃設定」国認可の是非争う 北総線値下げ裁判 来月一審判決
 北総線京成高砂−印旛日本医大)の高運賃に悩む沿線住民のグループが国を相手取って値下げ命令などを求めている訴訟の一審判決が、3月に東京地裁で言い渡される。沿線住民が鉄道運賃の設定について争うケースは珍しい。住民側は「企業本位の高運賃を是正させて」と期待を高めている。(横山大輔)
(中略)
 裁判では、鉄道利用者に認可の違法性を訴える資格(原告適格)があるかどうかも争点で、一九八九年の近鉄特急料金訴訟では、最高裁が認めない判断をしている。消費者政策に詳しい日本女子大の細川幸一教授は「消費者の権利擁護の点からも注目を集めている」と指摘している。判決は、三月二十六日。

ひさびさに北総線値下げ裁判の会のサイトを覗いてみると、「判決は、3月26日 午後1時25分」と時刻まで記載されていた。
北総線運賃訴訟訴訟については、2010年11月11日の記事以降、このブログでフォローしてきた。しかし、第5回口頭弁論について書いたほぼ1年前の2012年2月17日の記事が最後となった。裁判の会のサイトに原告・被告の準備書面が掲載されなくなり、コメントができなくなったためである。
裁判の会によると、その後4月17日第6回、6月12日第7回、9月4日第8回、11月27日第9回と口頭弁論が続き、今年1月29日の第10回で結審となった。相変わらず準備書面は掲載されていないが、論点となっている原告適格に関連して、原告団を17人から次の5人に絞ったとのこと。

  • 子どもの通学定期の費用を毎年50万円も出している親2人
  • 定期の割引率が低く月に21日以上乗らないと元が取れないため、やむなくパスモを使っている自営の人
  • 会社が、定期代6か月分を6等分して1か月ごとに支給するため、差額を自己負担して一ヶ月定期を買っている人
  • 予備校生本人(自己負担)

3月26日の判決は、原告適格で門前払いになるのか、国土交通省の運賃認可について、京成が北総に支払う線路使用料の妥当性にまで踏み込んだ判決となるのか、興味深い。