北総線裁判第5回口頭弁論

北総線値下げ裁判の会のトップページに、2月14日の第5回口頭弁論の結果が掲載された。

第5回口頭弁論は、2月14日(火)に行われました。
 裁判長から、鉄道法*1の条文15条と16条に照らし合わせて、違法性をどのように主張するのか、明確にするようにと言われました。

実は、この口頭弁論を傍聴していた。裁判長は原告に対し、鉄道事業法15条及び16条2項に即して、違法性を立証(3月30日までに書面を提出)するように指示していたようである。
鉄道事業法の該当条文は、

(鉄道線路の使用等)
第十五条  第一種鉄道事業者及び第三種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業者」という。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第三種鉄道事業者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第一種鉄道事業者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3  国土交通大臣は、前二項に規定する使用条件又は譲渡条件が、鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前二項の認可をしなければならない。
(旅客の運賃及び料金)
第十六条  鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
(3項以下略)

である。京成が北総に支払う線路使用料と北総の運賃の妥当性についての実質議論が始まりそうである。
裁判を傍聴したのは初めてである。東京地裁の1階入口で荷物検査を受けるだけで、身分証明書の提示等の必要はない。705号法廷には42の傍聴席があったが、8割がた埋まっていた。裁判の会の関係者が大半だったようだ。
はじめに裁判長と原告の間で原告適格についてやり取りがあったが、よく聞き取れなかった。原告に対する違法性立証の指示の後、次回の口頭弁論が4月17日に決まり、15分ほどで終わった。

*1:鉄道事業法のこと