名鉄・阪神がウェブに旅規を掲載

名鉄阪神がウェブに旅規を掲載していた。旅規ポータルの旅規リンク集を更新した。

名鉄は旅客営業規則だけの掲載だが、阪神は連絡運輸規則をはじめ各種規則を掲載した。注目すべきは、神戸高速線に適用する規則を別建てにしていること。旅規の1条と2条は、

(この規則の目的) 
第1条 この規則は、阪神電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び神戸電鉄株式会社(以下、3社を併せて「社」という。)の神戸高速線の旅客の運送並びにこれに附帯する入場券の発売等(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲) 
第2条 神戸高速線における旅客の運送等に関する契約については、旅客と、社のうち当該旅客の乗車区間を営業する者(次条第1号参照)との間で締結されるものとし、この場合、いずれの社との間においても、この規則及び次の各号に掲げる社が別に定める規則(以下まとめて「社の規則」という。)が共通して適用され、契約の内容となる。なお、社は社の規則の規定内容の適用を前提として、旅客からの運送等に関する申込みを承諾する。
(1)連絡運輸取扱規則 
(2)IC乗車券取扱規則 
(3)ICOCA乗車券取扱規則 
(4)企画乗車券取扱規則 
(5)身体障害者旅客運賃割引規則 
(6)知的障害者旅客運賃割引規則

と阪急・神戸電鉄を含む3社の神戸高速線の規定になっている。地方鉄道法の時代にインフラだけを所有する会社として設立され、鉄道事業法の施行によって第3種事業者となった、神戸高速鉄道の性格を示している。

これまで名鉄旅規や阪神旅規で検索すると、旅規アーカイブ名古屋鉄道旅客営業規則(1999年2月1日現行)阪神電気鉄道旅客営業規則(1962年12月1日現行)がトップに表示されたが、2番目に下がった。