京王と横浜高速鉄道が旅規公開

京王と横浜高速鉄道が旅客営業規則をウェブに掲載した。京王は大手私鉄で14社目のウェブ掲載で、ウェブで旅規を公開していないのは、名鉄阪神だけになった。これに伴い、旅規ポータルの旅規リンク集大手私鉄旅規目次を更新した。大手私鉄旅規目次は、グループ分けを変更し、座席指定券がある京王を東急などのグループBに加え、京成をグループAに配置替えした。

京王の旅規構成は他社と大きく違わないが、「なるほど」と思わせる条項があった。

(有効期間の特例)
第155条 前条の規定にかかわらず、24時から終列車までの間に乗車する旅客に対しては、その所持する乗車券が有効期間の翌日となっても有効とする。

他社が国鉄・JRに倣って継続乗車としている条文だが、乗車券の有効期間が1日の私鉄ではこの方が実態にあっている。なお、近鉄と阪急には継続乗車の規定がない。

横浜高速鉄道の旅規は、S-TRAINの座席指定料金が注目される。2017年3月17日の記事で予想したとおり、139条の2の1項で100 円(連絡会社線との合算額)と定めている。しかし、61条の2(座席指定券の発売範囲の制限)で

みなとみらい線内各駅間相互を有効区間とする座席指定券は発売しない。ただし、前条第2項に規定する座席指定券については、この限りでない。

とし(前条第2項に規定する座席指定券とは、事前に座席指定券を購入せずに乗車した旅客に対して車内で発売する座席指定券)、139条の2第3項で

第61条の2第2項および第63 条の3の規定により、座席指定券を所持せず座席指定列車に乗車した旅客に対して座席指定券を発売する場合、第 1 項に定める座席指定料金の他、みなとみらい線またはみなとみらい線区間と連絡会社線区間を通じて、座席指定券 1 枚につき 200 円を加えた額を収受する。

と車内料金を定めていて、100円の座席指定料金が実際に適用されることはない。なお、第61条の2の第2項と第63条の3は見当たらず、61条の2のことか。

4月26日の記事のコメントに、旅規をウェブに掲載していない神戸電鉄が旅客営業補則の変更(北神急行との乗継割引の廃止)をウェブに掲載していると書いた。能勢電鉄神戸新交通も、規則等の変更だけをウェブに掲載している。なぜか、みな兵庫県の事業者。