5月20日の旅規改定

本日の旅規改定を記載して、[JR東日本旅規改訂履歴(条項順)・(日付順)を更新した。本日から東海道・山陽・九州新幹線に特大荷物スペースつき座席が設置されたことに伴うもの(3月10日付JR東海・JR西日本・JR九州3社リリース)。各紙は、

縦・横・高さの3辺の和が160センチを超える「特大荷物」を持ち込む場合、車両最後部の専用スペース付きの指定席を予約する必要がある。事前に予約すれば無料で使用できるが、予約せずに持ち込むと手数料1,000円が必要となる。

という趣旨で報じている。後段は、新設された308条の2第2項に

旅客が、前項の規定による指定券を当該列車に乗車する前に購入しないで当該物品を車内に持ち込んだ場合であって、当社が特に認めたときは、第312条の規定にかかわらず、旅客の1回の乗車ごとに持込手数料1,000円を収受したうえで、乗車を継続させることがある。

と規定された。また、312条第1項に第2号が挿入された。

第308条の2第1項の規定による指定券を東京・博多間又は博多・鹿児島中央間の新幹線の特別急行列車に乗車する前に購入しないで同条同項の規定による物品を持ち込んだとき
車内に持ち込んだ物品の総重量によって計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であって、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限って収受する。

 なんだかなぁ。