広島電鉄の旅規

知人から広島電鉄の旅規がウェブに掲載されていると聞き、旅規リンク集を更新して、追加した。
電車旅客営業規則というタイトルのpdfファイルが掲載されている。別紙として、IC乗車券取扱規則が添付されているが、これは以前からPASPYのサイトに掲載されていた。
運賃は第8条に、対キロ区間制の鉄道運賃と均一制の軌道運賃が規定され、第63条でこれらを繰り返したうえ、さらに鉄軌道連絡運賃(鉄道運賃から40円、軌道運賃から70円差し引いた額を併算)が規定されている。
定期乗車券には、各種の特殊運賃がある。どっちもパス(第75条)は、バス定期運賃に一定額を加算することにより、並行する鉄道・軌道に乗車することができる。第1項と第2項の加算額の規定は紛らわしいが、鉄道または軌道区間単独のときは1か月500円、両者にまたがるときは1か月1,000円と読むのだろう。また学期別通学定期旅客運賃(第73条)があり、別紙4に2か月+端数日及び3か月+端数日の運賃表が記載されている。
第54条の規定も興味深い。

(JR後払乗車票)
第54条 西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)が運営する路線で広島駅から宮島口駅間が不通のため、当社に代行輸送の依頼があり、当社がそれを認めた場合は、JRの旅客はJR後払乗車票により当社路線に乗車できる。また、JR乗車券等を所持する旅客は、JR後払乗車票と同様に取扱う。但し、JR後払乗車票又はJR乗車券等を所持していない旅客及びJR定期乗車券で乗車する旅客は普通旅客として取扱う。
2 JR後払乗車票及びJR乗車券等は、降車の際、係員に引渡すものとする。

旅規に振替輸送について規定している事業者は、珍しいのではないだろうか。