第3セクター旅規目次

3月22日旅規ポータルに掲載した大手私鉄旅規目次に続き、第3セクター旅規目次を掲載し、ウェブに旅規を掲載している第3セクター道南いさりび鉄道IGRいわて銀河鉄道北越急行長良川鉄道4社の目次を対比した。
あらためて各社の旅規を読み比べると、会社の独自性が出ている部分があり、興味深い。長良川鉄道を除く各社には、JRから直通する急行列車が運転されていた。廃止後も急行料金の規定が(北越急行には、特別車両券、座席指定券も)残っている。長良川鉄道は旅規で各種割引運賃を規定している。JRなどにもある被救護者割引のほか、身体障害者割引、知的障害者割引、精神障害者割引が設定され、さらに高齢運転免許自主返納者割引がある。身体障害者割引、知的障害者割引、精神障害者割引は、定期券、回数券についても適用される。ただし、第2章「乗車券の発売」で乗車券ごとに割引率(いずれも50%)を規定し、第3章「旅客運賃」の条項(71条)とダブっている。
各社も限られた人員で旅規を整備するのは大変だと思うが、そのほかにもおかしな条項がけっこうある。国鉄時代に転換した長良川鉄道は、2条の適用する法令に地方鉄道法地方鉄道法施行規則を記載している。国鉄改革で鉄道事業法及び鉄道事業法施行規則に統合されたのに、30年たってもそのまま残っている。
JRでは基準規程に定める条項が旅規に定められているケースがある。長良川鉄道の113条(回収乗車券の処理方)と道南いさりび鉄道の124条(手回り品持込みに関する規定違反を発見した場合の処理方)などは、社員に対する指示事項であり、それぞれJRの基準規程245条と409条に相当する。約款としての旅客営業規則にはそぐわないが、特定運賃や急行料金などの契約条件を基準規程で定めるのに比べ、情報公開の観点からは問題ない。