4月1日旅規改定

3月12日のダイヤ改正に伴う旅規改定(1月25日の記事で紹介)に続いて、JR東日本は4月1日適用の旅規改正公告を掲載した。JR東日本等の繁閑期の変更とJR九州の特急料金値上げが主たる内容である。

東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部を次のように改正し、2022年4月1日乗車となるものから適用する。ただし、第57条の3第1項本文中ただし書の規定を除く改正規定並びに同条第4項、第188条及び第211条の改正規定は2022年3月12日乗車となるものから適用し、第69条の改正規定は2022年3月12日から施行する。

とある。57条の3第1項繁閑期の区分変更は、3月12日から適用されるが、これに基づく125条の特急料金は4月1日から適用されるということらしい。なぜこんなややこしいことをするのだろう(追記で訂正)。なお、57条の3第1項本文中ただし書は、

ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第 125 条第1項第1号ロの(ハ)のb及びcに定める列車に乗車する場合並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。

と、従来第1、2号に規定されていた繁閑期の適用除外を本文に移行したもの。なお従来JR九州の在来線も繁閑期の適用がなかったが、特急料金の改定に併せて繁忙期は200円加算される。

57条の3第4項、69条、188条及び211条は、1月24日の改正公告から漏れていたものである。69条は、石谷本石倉駅の廃止に伴う区間の表記変更。

繁閑期の変更とJR九州の特急料金以外の4月1日改定事項では、12月26日の記事で取り上げた139条の3(大人特定座席指定料金)が62条(特定座席指定券の発売)とともに削除される。139条の3規定の料金は、すべて第139条の2(大人座席指定料金)に規定される。手数料から設備料金へと性格が変わったことを反映したものといえる。

追記:「第1項本文中ただし書」の読み方が間違っていたようだ。ただし書を除く「特定特急券」の追加だけが3月12日適用という意味だろう。繁簡期の変更は発売規定も料金規定も4月1日改定と読むのが妥当だ。