3月12日の旅規改定

JR東日本運送約款の改正履歴に、3月12日のダイヤ改正時から適用される1月24日付の旅規改定公告が掲載された。約款の改定を通知しているJR東海JR九州は未掲載。

今春の制度改定にはJR東日本などの最繁忙期の新設があるが、4月1日実施なので1月24日付公告に57条の3第1項の改定は含まれていない。今回のメインは、11月19日の記事でとりあげた新在直通区間の特急料金制度の改定である。57条の3第4項が全面改定されるほか、多くの関連条項が改定される。57条1号二(イ)特定特急料金のa項の新幹線の隣接駅間から郡山・福島間が外れ、かわりにj項として郡山・福島間が追加された。座席指定料金相当額を加えた指定席特定特急料金が適用されるので項を分けたのだとう。125条1号イ(イ)にj項が新設され、郡山・福島間の指定席特定特急料金が規定された。その他23条の3、172条第4項、188条第11号*1など、57条の3第4項に言及している条項が削除されている。

JR東日本及びJR西日本北陸新幹線)の特別車両料金が値上げとなる。10月26日付リリースを見逃していたが、2002 年の東北新幹線八戸開業時に利用促進のため値下げしていたものをJR6 社共通のグリーン料金と同等の水準に戻すということらしい。

意味がよくわからないのは、3月16日から適用される58条第3項の改定。グランクラスの乗継について「1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する」規定だが、「大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き」と「別に定める特別車両料金により」が削除されている。原規定の58条第2項第1号は大宮と高崎のV字乗継を「1個の列車とみなして1枚の特別車両券の発売」から除外している。もともと58条第3項の大宮の除外規定は不要だったといえるが、なぜ大宮だけで高崎の除外が規定されていなかったのか。またなぜ3月16日から適用なのだろう。ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。

 

 

 

*1:「幹在特」の表示も消える