3月14日の旅規改定

JR北海道から3月14日のダイヤ改定に伴う旅規改定が2月10日付で公告されていた。JR東海の運送約款の改正履歴にはまだ記載されていない。

特記すべきは、基準規程にあった特別車両料金(B)の特例が旅規に規定されたことである。基準規程101条の2の自由席特別車両券(B)の発売の特例(首都圏の普通列車グリーン車乗継)、101条の4の特定の特別車両券(B)の発売区間及び131条の5の特別車両料金(B)の特定が、それぞれ旅規58条4項、59条の2に、130条に規定された。

2011年版基準規程との差異は、旅規58条4項の適用除外の第11号として、2015年3月の上野東京ライン開業時に実施された

神田以遠(秋葉原方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅との相互間を乗車する場合

が追加された。また基準規程101条の4の第2号

中央本線中東京・高尾間及び青梅線(別に定める列車に限る。)

が旅規には規定されない。中央ライナー青梅ライナーの廃止に伴うものだろう。

このほか、「サフイール踊り子」・「WEST EXPRESS銀河」のグリーン料金が規定されている。どちらも急行料金の乗継割引は適用されない。

また、187条10号にただし書きが追加され、11月30日の記事のコメントで紹介されたJR東日本の回答が旅規に規定された。

第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。ただし、第125条第1項ロの(ハ)のbの料金を適用して発売する特別急行券を除く。

追記(2月16日):JR東海の運送約款の改正履歴にも2月13日付の旅規改正公告が掲載された。3月14日施行の改定だけでなく、4月1日実施の気仙沼線及び大船渡線のBRT区間の鉄道廃止、5月8日実施の札沼線北海道医療大学前・新十津川間の廃止もカバーしている。BRT区間の鉄道廃止により17条が次のように改定される。

気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の特殊取扱)
第17条 気仙沼BRT線柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

また、「四国まんなか千年ものがたり」の「全車両特別車両で運転する特別急行列車」への変更は4月18日乗車、「WEST EXPRESS銀河」は5月8日乗車となるものから実施と注記されている。156条の東京近郊区間への鶴見・羽沢国大間の追加は、11月30日遡及適用となっている。

本文に書かなかったが、3月14日から浪江以南が東京近郊区間、小高以北が仙台近郊区間となる。それぞれSuicaの首都圏エリアと仙台エリアに含まれる。その間桃内駅をはさんでわずか8.9キロなのに、エリアをまたがって利用することができない。