JR東日本旅規等改定公告

JR東日本が本日、3月13日施行(から適用)する旅客営業規則、旅客連絡運輸規則、身体障害者旅客運賃割引規則及びICカード乗車券取扱規則の改定公告を掲載した。2月1日の記事で予想したより早かった。JR北海道JR東海JR九州は未掲載である*1

旅規の改定は、特急「湘南」の新設に伴うものが主体。別表第1号の2のほか、57条の2(乗継割引の不適用)に「踊り子」とともに追加された。修善寺行き「踊り子」への車内料金の適用等について、125条1号ロ(ハ)bの(c)から(f)に「東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合」と「東日本旅客鉄道会社線東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合」が規定された。また、140条の3のホームライナー料金が削除された。湘南ライナーの廃止で旅規に基づくホームライナー料金を収受する列車は全廃となったようだ。なお、4月1日の日高本線鵡川・様似間廃止に伴う別表第1号(地方交通線)の改定も改定公告に含まれている。

連規では78条(接続駅の選択)から、国鉄時代から存続していた新今宮接続の南海との連絡乗車券で難波駅から乗車できる規定*2が削除されたことが注目される。

さてICカード乗車券取扱規則であるが、JR東海区間にまたがるSuica定期乗車券の発売については、26条1項の末尾に次が追加された。

また、他の旅客鉄道会社線にまたがるSuica定期乗車券は、第61条第2項第7号に規定する旅客鉄道会社線発、着又は通過となるものに限り発売します。なお、他の旅客鉄道会社線にまたがり、かつ、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、別表第5の3に定める鉄道会社線着となるものに限り発売します。 

第61条第2項第7号に規定する旅客鉄道会社とはJR東海である。新設された別表第5の3には、伊豆急行小田急電鉄が規定された。伊豆急行との連絡運輸はJR東海区間にまたがらず、伊豆箱根鉄道の間違いかもしれない。

また、24条7項(ICカードによる新幹線乗車の禁止規定)が改定され、新幹線停車駅が2駅以上含まれる在来線Suica定期券による新幹線乗車の例外規定が同項第1号に移行し、「Suica FREX」・「Suica FREXパル」による乗車が第2号として追加されたが、発売条件等は相変わらず「別に定める」である。今後公告されるJR東海ICカード乗車券約款には、在来線IC定期券による新幹線乗車区間の拡大が規定されるだろう。

実質的な改定としては、Suica入場サービスが新設の54条の2に規定された。「Suica乗車券を使用して入場後2時間以内に、乗車することなく同一駅で出場する場合」(簡易Suica改札機からの出場、新幹線用の改札機や他社との接続駅の連絡改札機を利用する場合を除く)に、入場料金相当額をSFから減額する。

これらに伴い、3条13号の「自動改札機」の定義に、「簡易Suica改札機」が定義された。また16号から18号までの定義が追加された*3。また、別表の線名表記で「本線」は羽越本線信越本線*4だけだったが、東海道本線ほかも含めて統一された。

追記(2月12日):JR東海運送約款の改訂履歴に、旅客営業規則、旅客連絡運輸規則、身体障害者旅客運賃割引規則の2月10日付改正公告が記載された。ICカード乗車券運送約款はまだ掲載されていない。今回の大改正を約款に反映するために時間を要していると思われる。

JR東海は、連絡運輸規則の別表も掲載しているが、小田急との海老名及び町田接続の「経由運輸機関名及び区間」欄に、JR東海が追加された。

予告:第3回全国の鉄道路線五番勝負は、3月5日21時から開催します。

*1:JR九州は、身体障害者旅客運賃割引規則の改定のみ1月20日付で公告

*2:旅規ポータルの日本国有鉄道連絡運輸規則(1970年1月1日現行)参照

*3:18号の「鉄道会社線」の定義は、「旅客鉄道会社以外の鉄道会社の経営する鉄道をいいます」だろう

*4:別表第1号は信越