2017年春の旅規改定

1月25日付でJR東海JR九州が3月、4月の列車ダイヤ改正・新駅開業に伴う旅規改正を公告した。
12月19日の記事に記載した項目(コメントにより追加したものを含む)はすべて規定されたが、山陽本線寺家駅開業に伴う157条1項38号の選択乗車区間(三原=西条・東広島)の方面駅の変更が想定から漏れていた。ダイヤ改正に伴うものとしては、ほかに4月1日運転開始する「トランスイート四季島」、「TWILIGHT EXPRESS瑞風」及び「四国まんなか千年ものがたり」に伴う、特別車両個室料金等関連規定の改定がある。
また、57条2項1号及び58条2項1号(大宮・高崎駅における新幹線乗継)の逆方向の乗継を示す「別に定めるとき」が、

ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く

と、基準規程96条の2の規定に代えて旅規に明記された。ほかにも旅規の体系がかなり整理されている。
実施時期は3月4日だが、74条の2(割引の旅客運賃・料金に「東京・飯山間と糸魚川・金沢間の相互間の割引特別車両料金」の追加)、74条の4及び130条の「トランスイート四季島」、「TWILIGHT EXPRESS瑞風」及び「四国まんなか千年ものがたり」関連が4月1日である。旅規ポータルの「JR東日本旅規改訂履歴」は、それまでに更新する。なお、99条(三島会社にまたがる定期運賃の加算額に「幹線内相互発着となる場合」の追加)のJR北海道関連は昨年の3月26日から適用。
なお、JR九州のリリースには、223条(特殊指定共通券の様式)第4種の様式が変更(東京都区内・名古屋市内間の乗車券が東京山手線内・伊東間に)されているが、JR東海リリースにはない。