JR西日本Aシートの指定席料金

JR東海の旅規改訂履歴に12月1日から適用として旅規139条の3が改定が記載され、JR東日本の旅規も12月1日現在に更新されている。これを反映してJR東日本旅規改訂履歴(条項順)・(日付順)を更新した。

JR西日本が12月1日から来年2月28日までの期間限定で新快速の「Aシート」に指定席を設置(リリース)したことに伴うもの。2019年3月16日のダイヤ改正時に導入された「Aシート」は、事前に駅の窓口や券売機等で発売をせず、車内で乗車整理料金500円を支払う定員制着席サービスで、旅規の規定外の制度だった。12月1日から一部座席を事前予約可能な座席指定券として発売し、料金840円を座席指定料金とし収受するため、旅規に規定したようだ*1

旅規は139条の2で座席指定料金を530円と定めている*2。139条の3は特定料金の規定で、これまでJR北海道JR東日本JR九州のSL牽引列車などが「別に定める列車に対して発売する場合」として840円に特定されていた。これにJR西日本の「Aシート」が加わった。ところで、同条第5号は閑散期の座席指定料金を330円に特定したものだが、

(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き330円とする。

で引用している57条の3は特定の特別急行券の発売の条項である。62条

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によって座席指定券を発売することがある。

を(より正確には第62条に、第57条の3第1項第1号を準用する旨の規定を加えて)引用すべきだろう。

追記(12月13日):コメントがあったようにJR東日本運送約款の改正履歴に記載の11月1日施行の改定を追加して、JR東日本旅規改訂履歴を更新した。他は反映されていると思うが、漏れがあればご教示願いたい。

139条の2第5号の条文が2011年当時から変わっているのは、単純な間違いではなく、JR東海が2016年2月24日付で改正公告をしていた。これをJR東日本旅規改訂履歴の2016年3月26日の項に反映している。当時は気が付かなかったが、なぜこんな改定をしたのだろう。3月26日は北海道新幹線が開業した日で、JR北海道だけ異なっていた閑散期と繁忙期が全国統一された。このことと関係があるのか。

*1:インターネット予約専用のチケットレス料金は600円で、旅規の規定外

*2:JR北海道快速エアポートに設定されている「uシート」にもこの座席指定料金が適用