大手私鉄の旅規目次

旅規ポータルのJR六社旅規目次大手私鉄旅規目次及び第三セクター旅規目次を更新した。JRと三セクは2年ぶり、大手私鉄は3年ぶりの更新。

これまで大手私鉄旅規目次は、東京メトロ、東急、京急近鉄の4社をJR東日本と対比していた。旅規をウェブ公開した会社が13社に増えたため、内容が類似している3グループに分けて対比した。Aグループは、東武小田急近鉄、南海の4社で、全社に有料の特急があり、東武を除いて特別車両がある(小田急サルーン席)。また東武と南海は、100kmをこえる定期乗車券の発売に関する規定があることも共通。Bグループは、京成、西武、東急、京急東京メトロの5社。特急券座席指定券などの料金券がある。Cグループは、相鉄、京阪、阪急、西鉄の4社。京阪の列車指定券を除き、料金券がない*1

13社の旅規*2の構成は、ほぼ共通している。そのなかで独自のスタイルをとっているのが阪急。編・章・節体系をとらず、数字で表示。1の総則の次は2の乗車券の発売で、各社の第2編第1章通則を飛ばしている。そのため「乗車券類の購入および所持」の規定は、総則の第7条に存在する。なお、条文番号などの赤字は他社と順序が違っていることを示している*3。旅規アーカイブスに掲載している1999年の名鉄旅規も、第1編総則と第2編旅客営業の第1章通則を統合して、第1章総則としている。旅客及び荷物営業規則時代の第3編「荷物営業」が荷物営業規則として独立したので、この構成は合理的である。

個別の条項では、乗車変更の規定に差異がある。東日本各社は国鉄が1970年10月の旅規改定で導入した旅行開始前と旅行開始後に区分した体系だが、西日本各社には旅行開始前の乗車券類変更の規定がない。また、国鉄は旅行開始後の乗越し、方向変更と経路変更を統一して区間変更としたが、近鉄を除く西日本各社(となぜか東京メトロ)には乗越し等の用語が残っている。

西日本各社の旅規には、ほかにも古色蒼然とした用語がみられる。京阪、阪急、西鉄は「通用期間」を、さらに西鉄は「購求」を使用している。いずれも、国鉄が1968年6月の旅規改定で「有効期間」と「購入」に変更する以前の用語である。

JR六社の目次は、17条のタイトルが変わっただけだが、JR西日本の章・節ごとのリンク先URLが変更になっている。

 

 

*1:西鉄の旅規は、削除された条文も見出しが消されずに残っていて、急行券座席指定券があったようだ。いつ頃だろうか

*2:西鉄は旅客及び荷物営業規則だが、荷物編は掲載されていない

*3:「乗車変更および特殊な取扱い」においても節の順序が他社と異なっている