旅規リンク集更新

旅規ポータルの旅規リンク集を更新し、新たにウェブで旅規を公開した事業者へのリンクを追加した。3月31日の記事のコメントで教示を受けた東武鉄道、首都圏新都市鉄道、近江鉄道阪急電鉄北大阪急行西日本鉄道に加えて、札幌市交通事業振興公社、箱根登山鉄道丹後海陸交通広島高速交通が公開し、計39社局となった。新規掲載の旅規には、new を附している。ICカード約款では、北九州高速鉄道ICカード乗車券取扱規則が新規掲載。

丹後海陸交通の旅客運送規則は、鋼索鉄道として初めてのウェブ公開である。箱根登山鉄道の旅規も鋼索線をカバーしている。ウェブ公開の動きは歓迎したい。漏れている事業者があれば、ぜひご教示いただきたい。

リンク集を更新したのは、2018年10月31日以来で、多くのデッドリンクが生じており、その解消に時間を費やした。urlの変更になったものは updated と表示した。

バス事業者の運送約款リストも更新したが、新規に掲載した事業者が多く、50社にのぼった。分社化で事業者が増えた影響もある。そのなかで、日本最大のバス会社の神奈川中央交通が公開していない。国土交通省の標準約款に倣ったものであるから、鉄道の約款と比べて必要性は低いが。

公営バス事業者については、条例、施行規則と約款を対比した。3点セットで掲載している局は、仙台市京都市高槻市、神戸市、伊丹市の4市と長崎県。同様のリストは2014年9月10日記事に記載した。当時の29県市町村のうち大阪市は大阪メトロを設立・移管、花巻市尼崎市、岩国市、小松島市佐世保市及び熊本市は民間事業者に路線を移管するなどして撤退した。

また、3月31日の記事のコメントで教示を受けた中央本線初狩小淵沢間の駅番号を記載して、クイズのページの全国のJR駅リストを更新した。

新規に旅規を公開した東武鉄道阪急電鉄には環状線区間がある。その運賃計算と選択乗車の取扱を見直して、パスネットの不思議の脚注2と環状線の旅規規定も改定する必要がある。パスネットの不思議は、その他、脚注3のメトロ-都営-メトロ通過連絡定期券発売区間や、脚注4の乗継割引対象区間・金額などを見直する必要があり、時間がかかりそう。

追記(4月5日):各社の新規公開旅規をウェブで確認し、リンク集を更新した。大手私鉄16社中12社がウェブに掲載した。国土交通省の指導があったのだろうか。未掲載は、西武、京王、名鉄阪神の4社だが、京王を除き、旧版を旅規アーカイブスに掲載している。Google検索すると、こちらがヒットする。バス約款も3社追加した。

情報提供に感謝します。これからしばらく楽しめそう。

追記2(4月5日):コメントにあった民法改正との関連について調べてみた。さくら共同法律事務所の民法(債権法)改正と切符によると、民法改正で約款に関する次の条項が設けられた。

548条の2(定型約款の合意)
①定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

また、二の「相手方に表示していた」に関連して、鉄道営業法18条の2が改正され、

鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法明治29年法律第89号)第548条の2第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第2号中「表示シテイタ」トアルハ「表示シ、又ハ公表シテイタ」トス。

と、鉄道による旅客運送取引については、約款は「公表」で足りるとされた。これが各社が相次いでウェブで約款を公開した理由だった。