周遊券制度の約款掲載−本日のウェブ更新

旅規ポータルに、1998年3月31日限りで廃止された周遊券制度の約款を掲載した。制度創設時の日本国有鉄道周遊旅客運賃割引規程(1955年2月1日施行)、名称が変更になった日本国有鉄道周遊割引乗車券発売規則(1967年4月1日施行)と廃止寸前のJR東日本周遊割引乗車券発売規則(1997年7月10日現行)である。1967年版と1997年版の条文を対比した周規対比(1967vs1997)も掲載した。
まず普通周遊券から始まった周遊券制度であるが、1956年7月の北海道周遊券以降、各地域の均一周遊券が設定され、1967年頃までにはほぼ骨格が固まった。1967年版と1997年版の違いは、消費税の施行など法制の変化や等級制の廃止など旅客営業制度の改定によるものが主であり、周遊券制度自体の変化は新たに特殊用均一周遊券(ミニ周遊券)が設定されたことや、一般用均一周遊券(ワイド周遊券)に道南、南東北、信州、北近畿が追加された等、わずかである。
しかし、1967年時点で約款で規定されていた重要な条項が内規の周遊割引乗車券発売基準規程に移されてしまっている。例えば、1967年版の第8条の普通周遊券の割引率等は、1997年版では基準規程の第9条の2に、別表6で定めていた均一周遊券の旅客運賃、有効期間及び乗車船経路は、基準規程の別表7に、それぞれ移されてしまった*1
旅規の改訂履歴と同様、1955年以降の「周遊旅客運賃割引規程」と「周遊割引乗車券発売規則」の変遷を掲載すべく準備中である。1967年版と1997年版の別表を掲載していないが、国鉄時代の1967年版については、追跡が間に合わなかっためで、おって掲載するつもりだ。しかし、JRになってからの変化は、鉄道公報に代わる旅客鉄道会社の社報が公開されなくなったため、どこまで追跡できるかわからない。

*1:1997年版の出典である運輸研究会編「JR東日本旅客関係単行規程集」では、別表7が掲載されておらず、その内容がつかめない