国鉄の荷物運送は、鉄道開業とともに始まった。当時の荷物運送規程について「日本国有鉄道百年史」(第1巻、p415)は、
手回り品および手荷物の取扱いは、品川・横浜間の仮開業と同時に開始した。これに関する制度は、「鉄道列車出発時刻及賃金表」中に定められていた。6年9月15日、新橋・横浜間で開始された小荷物の制度は、「鉄道貨物運送補則」第31条に規定されていた。他方、明治7年5月大阪・神戸間で小荷物の取扱いを開始したさいには、「小包荷物運送規則」が制定された。新橋・横浜間では、明治7年11月17日、「小包荷物運送規則」11項が工部省達で定められ、12月1日から施行された。
と書いている。鉄道貨物輸送とともに開始された小荷物は、旅客運送に伴う手荷物とは、区分されていたようだ。
1920年旅客運送関連の単行規程を一本化して制定された「国有鉄道旅客及荷物運送規則」は、第3編として「手荷物、小荷物及旅客付随小荷物ニ関スル規定」を定め、これ以降荷物運送は旅規に規定されていた。旅規ポータルに掲載の旅客及び荷物運送規則(1958年10月1日施行)には荷物編も記載しているが、「国鉄旅規改訂履歴1958-1987」は旅客編だけで、荷物編の改定は省略していた。今回、旅客及び荷物営業規則から荷物編を分離して制定された荷物営業規則(1974年10月1日施行)を掲載した。おそらく国鉄が初めて「ですます体」で書いた規則だろう*1。
1949年6月1日公共企業体としての日本国有鉄道の発足以降、荷物運賃制度は次のように推移した*2。
施行日 | 手荷物 | 通常小荷物 |
---|---|---|
1949/06/01 | 定額 | 距離制(距離500km刻み、重量10kg刻み) |
1950/06/01 | 距離制(距離1000kmまで250km刻み、以降500km刻み。重量30kgまで5kg刻み、以降10kg刻み) | |
1950/06/01 | 定額(託送は3個まで。2,3個目は通常小荷物運賃) | |
1951/11/01 | 距離制(距離同上。重量40kgまで5kg刻み、以降10kg刻み) | |
1953/01/15 | 定額(30kg超は通常小荷物運賃) | 距離制(距離500kmまで100km刻み、1000kmまで250km刻み、以降500km刻み。重量同上) |
1966/03/05 | 定額(託送は2個まで。30kg超は通常小荷物運賃) | 地帯制(都道府県別5地帯。重量10kg刻み) |
1969/05/10 | 地帯制(都道府県別5地帯。30kgまで10kg刻み) | 地帯制(都道府県別5地帯。重量10kg刻み) |
1969年5月等級制からモノクラス制に移行した旅規の大改定時に、定額だった手荷物運賃に地帯制を導入した。国鉄百年史(第13巻、p165)は、その理由を次のように記述している。
旅客・手荷物の同時輸送が減少し、配達個数の増加などから旅客が携行する代わりに託送するという手荷物の特質が年々失われ、小荷物との品目の差がなくなってきたからである。
掲載した荷物営業規則は、この時点の規定である。5地帯の区分は別表3に記載されている。1985年4月20日施行の荷物営業規則改定で、地帯区分を都道府県単位から地方単位にまとめる一方、運賃区分を5地帯から12地帯に細分化した。
地方区分 | 都道府県/地方区分 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
北海道 | 北海道 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
北東北 | 青森、岩手、秋田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
南東北 | 宮城、山形、福島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
信越 | 新潟、長野 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
中部 | 岐阜、静岡、愛知、三重 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
北陸 | 富山、石川、福井 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
関西 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
中国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
北九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
南九州 | 宮崎、鹿児島 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
沖縄 | 沖縄 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | - |
荷物営業規則は、その後民営化直前の1986年10月1日に全面改定され、大幅に簡素化された現行のJR荷物営業規則に至っている。
追記(5月10日):1974年の都道府県別地帯区分にも、1985年の地方別地帯区分にも、国鉄の線路がない沖縄県が含まれているのは、おそらく、沖縄航路が国鉄の連絡運輸会社線だったためだろうと調べてみた。Wikipediaの琉球海運に「1972年5月15日 - 沖縄の本土復帰にともない、鹿児島駅を接続駅とした本土 - 那覇の国鉄小荷物連絡輸送を開始」と書かれている。また同日の旅客及び荷物営業規則の改正公示(国鉄公示第56号)に、別表第4号の鹿児島県の次に沖縄県を加えることが記載されていた。
国鉄時代の連絡運輸規則別表は所持していないが、1987年4月JR発足時点の別表に琉球海運株式会社航路が記載され、西鹿児島駅接続(Wikipediaの鹿児島駅と異なる)で、JR九州各駅から那覇港、平良港、石垣港*3までの片道、往復、団体乗車券が発売されていた。
2011年のJR東日本荷物営業規則の荷物地帯区分表には、沖縄は記載されていない。1997年版にもなかった。いつ琉球海運との連絡運輸が廃止され、荷物営業規則別表から沖縄が削除されたのか不明だが、1987年から1997年までの間である。