「JR旅客制度特例の変遷」など更新

データルームのJR旅客制度特例の変遷パスネットの不思議を更新した。前者は4月1日の仙台近郊区間の新設と東京・新潟近郊区間の拡大に伴う更新。後者は、東急旅規のウェブ掲載によって判明した、昨年3月の渋谷駅ラッチ外乗換の解消に伴う旅規改定を脚注2の表(環状線区間の運賃計算及びう回乗車の取扱)に反映させたものである。
大都市近郊区間を都市間輸送の列車区間にまで拡大することについては、昨年12月1日の記事で批判したが、あらためてJR東日本Suica取扱区間の拡大にあわせて、大都市近郊区間を拡大することに疑問を感じる。大都市近郊区間は、短絡経路の乗車券で迂回乗車ができる選択乗車の制度であり、最低廉運賃経路による運賃を適用するICカード乗車券と異なる。運送契約の成立条件も異なるうえ、とくにJR東日本は旅規とは別建てのIC運賃を導入したのだから、環状線区間の取扱いが違っても問題ないはずだ。
JR東海JR西日本JR九州ICカード乗車券取扱区間は大都市近郊区間と異なるが、環状線区間の運賃に関する不都合は生じていない。むしろ旅客の利用状況に応じて、有効期間が長く途中下車可能な普通乗車券と、迂回乗車しても最低廉運賃を適用するIC乗車券との選択肢を与えており、評価できる。