停車駅通過で罰金2万円/JR西の運転士と車掌に

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 JR芸備線で2004年11月に誤って停車駅を通過したとして、JR西日本広島支社の元運転士(42)と元車掌(23)が鉄道営業法違反の罪で略式起訴され、可部簡裁で罰金2万円の略式命令を受けていたことが3日、分かった。

 広島県警鉄道警察隊などによると、停車駅通過のミスで運転士や車掌の刑事責任を問うのは極めて異例。

 運転士は罰金を納付したが、車掌は命令を不服として裁判を請求。無罪を主張したが、先月31日、同簡裁は罰金2万円の判決を言い渡した。

 JR西日本によると、04年11月26日、快速列車が広島市安佐北区のJR芸備線三田駅を誤って通過。同駅で降りるはずだった約10人は次の駅で降りた。運転士は「急行列車と勘違いしていた」と説明した。

鉄道営業法に鉄道職員の刑事罰を問う規程があったかと調べてみた。これだな。

第二十四条
 鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

厳しい処置だ。元運転手、元車掌というのは、クビになったのだろうか。鉄道営業法の最終改正は、今年の3月31日だけど、罰金の額が30円以下のままなのに、2万円になったのはどういうことだろう。