JR四国運賃値上げに伴う旅規改定

JR東日本旅規改訂履歴(条項順)・(日付順)を更新し、5月20日JR四国運賃値上げに伴う旅規改定を追加した。

既報(2022年9月10日の記事)のとおり、JR四国は、100キロまでの運賃を賃率に拠らない対キロ区間制とし(77条の3、1項1号)、三島会社の100キロまでの運賃はすべて対キロ区間制になった。101キロからの200キロまでは、賃率を3円/キロ引き上げ、19円20銭とした(77条の3、1項2号)。201キロ以上の賃率は据え置き、本州三社、三島会社と同賃率*1JR四国は、これまで61キロ以上1,000キロまでの運賃を別表第2号イの2で特定していた*2が、同別表は削除され、100キロ以上の運賃は本来の対キロ運賃に戻ることになる。

また、1996年の運賃改定時に擬制キロ制を導入した際、激変緩和措置として制定された地方交通線関連の特定運賃(普通運賃:77条の7ほか、定期運賃:95条の3ほか)が廃止された。このため、別表第2号イの2のほか、11の別表が削除された。また、旅規85条の2の児島・宇多津間の加算運賃に対し、85条の3で規定していたこれを緩和する特定運賃が廃止され、85条の2の本則どおり適用されることになった。

*1:JR九州は101キロ以上

*2:JR九州も対キロ制の101キロ以上2,000キロまでのほとんどのキロ帯において特定額