気仙沼線BRT化に伴う旅規改正

12月22日からの気仙沼線BRT化に伴う旅規改正公告がJR九州のサイトに掲載された。これに伴い、旅規ポータルのJR東日本旅規改訂履歴(条項順)・(日付順)を更新した。
気仙沼線BRT化により、第17条として以下の条項が新設された。

気仙沼線柳津・気仙沼間の特殊取扱)
第17条 気仙沼線柳津・気仙沼間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

「別に定める」とは、基準規程などをさしているのだろうが、中央書院の倒産と日本鉄道図書の廃業により冊子版旅規の発売がなくなってしまい、閲覧することができない。
はっきりしたことは、BRT転換する気仙沼線柳津・気仙沼間が鉄道路線として存続していることである。11月23日の記事で、代行バスから旅客会社直営バスへの移行により、この区間は最長片道切符のルートから外れると書いたが、鉄道路線のままなら、少なくとも「不通承知」で乗車券が発売されるだろう。また、「青春18きっぷ」や「東北ローカル線パス」によるBRTへの乗車については発表がないが、21日まではOKで、22日以降はダメということにはならないと思われる。
一方、2002年10月1日のJR四国のバス約款分離まで存在していた、第68条第1項第2号

(2) 自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間営業キロを通算する。

が復活していないので、バスを介した前後の鉄道運賃通算の取扱はないようだ。
旅規第17条は2001年7月1日以来の復活である。廃止されるまで第17条は、「自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱」という条項だった。国鉄時代から航路と自動車線の旅客運送約款は鉄道と共通で旅規に規定されていたから、鉄道と航路・自動車線にまたがる1枚の乗車船券が発売された。鉄道とバスとにまたがる乗車券を発売する際、鉄道とバスの駅名が異なる接続駅を同一駅として取扱うことを規定していたのが第17条である。2001年7月1廃止直前の第17条は、

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎

で、JR九州直営バスの子会社移管によって削除された。