環状線の運賃計算・う回乗車

パスネットの不思議の脚注2に記載している環状線部分の運賃計算・う回乗車の取扱いを示した表に成田空港線の開業で環状線区間ができた京成を加えて全面改訂した。京成は、神戸市営地下鉄と同様、実乗車経路による運賃計算、券面表示事項に従った乗車という本則どおりの取扱いである。また、各事業者の旅規の関連条項を掲載し、表からリンクした。
西武は、環状線部分は発着・通過ともに、最短営業キロで運賃計算し、経路を指定しないが、

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第159条 第70条に掲げる図の太線内にある駅発または着(相互発着を含む。)の普通乗車券または回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。

となっている。JRは、第70条の区間の発着の場合は、最短経路の運賃計算を強制しないのに、その場合の迂回乗車について定めた第159条をそのまま流用したためだろう。
2006年10月4日の記事で指摘したとおり、東急は第70条の運賃計算と第157条・第158条の選択乗車の規定との間に整合性が取れていない。旗の台−蒲田−多摩川−自由が丘−大岡山−旗の台を外周とする区間(右図の赤と紫の区間)は、発着・通過ともに最短営業キロで運賃計算する。赤の大岡山−田園調布−自由が丘−大岡山間は同区間通過の乗車券でう回乗車が可能だが、紫の区間は発着・通過ともに最短キロで運賃計算する(う回ルートでは発券できない)のに、う回乗車が認められるのは同区間発着の場合だけである。
名古屋市営地下鉄も、最短経路による運賃計算の規定(最短経路によりがたい場合は、実乗車経路)だけで、う回乗車を認める規定がない。
本日の更新では、ほかに鉄道事業者の運賃比較の脚注5の表の特定運賃の欄に、名鉄区間大阪市営地下鉄区間を追加した。