近鉄旅規の途中下車規定

9月1日からウェブに掲載された近鉄旅規の途中下車の規定。

(途中下車)
第99 条旅客は旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができない。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 次に掲げる駅間を徒歩等任意の旅行として、一方の駅で下車した後、再び他方の駅から乗車する場合は、その下車駅
 イ 田原本と西田原本
 ロ 王寺と新王寺
 ハ 名古屋線四日市と内部線四日市
(2) 定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された経路の発着区間内の任意の駅
(3) 社が特に途中下車のできる駅を指定した場合は、その指定した駅

近鉄は、するっト関西、Jスルーに参加するまでは、次の駅で途中下車を認めていた一方、現行旅規第100条の環状線経路(布施〜大和八木〜大和西大寺〜布施)内の他経路乗車を認めていなかった。
(1) 有効期間が2日の乗車券(運賃が1,440円以上)*1では、無人駅及び発駅からの運賃が着駅までと同額の途中駅を除く各駅
(2) 有効期間が1日の乗車券でも、上本町、布施、大和八木、伊勢中川、生駒、大和西大寺田原本橿原神宮前、桑名及び四日市の各駅
ところで、第99条第1号の各駅は、いずれもラッチ外接続駅*2である。JRや東京メトロ都営地下鉄などの旅規では、ラッチ外接続駅での乗継は途中下車として扱われていない。この取扱いは、近鉄独自のものなのだろうか。
ほかには、JR各社の旅規から消えた、遺失物の無賃回送の制度(第220−222条)が残っているのも興味深い。

*1:現在は片道乗車券の有効期間はすべて1日(第98条)

*2:田原本と西田原本、王寺と新王寺は異名駅だが、運賃計算キロは通算(第56条)