12月28日の記事のコメントがあったが、現在店頭に並んでいる時刻表3月号によると、大阪市内発着の乗車券で加美・久宝寺・新加美間の区間外乗車が認められた。JTB時刻表は、
大阪市内発着の乗車券による市外乗車の特例
と、JR時刻表は
「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
「大阪市内」発着の乗車券で途中下車をされない限り、加島~尼崎~塚本間及び加美~久宝寺~新加美間をご乗車になれます。
と記載し、大阪市内の地図に区間外乗車区間を点線で示している。
基準規程第150条第2項の加島-尼崎-塚本間を第1号とし、加美-久宝寺-新加美間を第2号として挿入すると思われる。おそらく、第155条(併用乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)にも第13号、第14号として、大阪市内駅発着の乗車券と新加美駅着発の乗車券の併用による加美・久宝寺間の他経路乗車が追加されるだろう。
ところで、尼崎と久宝寺と同じく、特定都区市内から1駅だけ外れている大船について、JR東日本は横浜市内発着の乗車券で戸塚-大船-本郷台間の区間外乗車を認めているという話を聞いた。通達があるのか、単に黙認しているのかはわからないが、それなら、150条2項に記載し、ウェブや時刻表のピンクのページ*1等で周知すべきだろう。