来春の旅規改正項目

来春のJR旅規改正に関係するリリースが2件出た。一つは、おおさか東線に適用する運賃について国土交通省近畿運輸局認可申請したというJR西日本のリリース。新規開業区間は、特定都区市内、電車特定区間および大都市近郊区間に含まれることになった。特定都区市内の拡大は認可申請で、他は報告という扱い。
南吹田駅吹田市に立地するが、既開業区間東大阪市内のJR河内永和高井田中央JR俊徳道、JR長瀬、衣摺加美北とともに大阪市内駅となる。八尾市の久宝寺は除外された。旅規86条の大阪市内は、

大阪市内(新加美駅を除く南吹田駅高井田中央駅JR河内永和駅JR俊徳道駅JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)

となるのだろう。
もう一つは、手回り品ルールの改正に関するJR6社連名のリリース。2018年6月9日に発生した東海道新幹線「のぞみ265号」車内における刃物による殺傷事件を受けて鉄道運輸規程昭和17年2月鉄道省令第3号)が改正されるのに伴い、19年4月1日から刃物を持ち込み禁止の対象にするもの。2017年6月の新幹線車内ガソリン焼身自殺の結果、2016年4月28日から旅規別表4の可燃性液体の適用除外項目が縮小されたことに続く改正。

追記(12月30日):コメントを受け、高井田中央を挿入した。
おおさか東線久宝寺を除き大阪市内駅となることで、「大阪市内」発着の乗車券で、久宝寺経由の加美・新加美間の区間外乗車が認められるか注目される。認められれば、基準規程150条2項

規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間(注:塚本・尼崎・加島間)の全部又は一部について、別に運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで太線区間の全部を乗車する場合に限る。

に追加されることになるだろう。
もう一つ、鴫野・放出間は、片町線おおさか東線の二重戸籍になるのだろうか。

追記2(1月2日):12月31日のコメントについて。
基準規程155条は(現在も2011年当時の規定どおりであれば)、特定都区市内発着の乗車券と境界駅まで(から)の乗車券とを併用して、券面経路と異なった境界駅まで(から)の乗車を認める規定である。この条項は2006年1月現行版基準規程にはなく、2009年4月現行版に初めて記載された*1。この規定により、実際の乗車経路の運賃よりも安い乗車券を併用して他経路の乗車ができる(JR旅客制度特例の変遷「その他の他経路乗車」参照)。155条9、10号に大阪市内着(発)の乗車券と加島駅発(着)の乗車券(尼崎以遠立花、塚口方面)と併用して、塚本・尼崎(尼崎・塚本)間の他経路乗車ができると規定されている。
150条2項に塚本・尼崎・加島の区間外乗車が規定された*2のは、1997年3月8日のJR東西線開業時であり、155条よりも早い。久宝寺が1駅だけ大阪市内から外れるのは、尼崎と同じ状況であり、区間外乗車が本筋と思う。150条2項の区間外乗車に規定されれば155条にも規定されるだろうが、150条2項に規定されず、155条だけに規定されることはないと思う。

*1:以前からローカルルールとして存在したかは不明

*2:現行規定とは若干条文が異なる