3月15日のJR旅規改定が1月30日付でJR東日本のサイトに掲載されていた。
第57条第2項及び第58条第2項の「1個の急行列車とみなして1枚の急行券(特別車両券)を発売」から第9号の札幌・網走間(旭川乗継ぎ)が削除される。特急「大雪」の快速化に伴う改定だろう。
中央本線と青梅線の普通列車にグリーン車が連結されるが、第58条第4項の「2個以上の普通列車の乗継ぎ」に次の各号が追加され、中央本線のグリーン料金はどの方面とも営業キロの通算ができない。東海道本線(新橋方)との東京駅、湘南新宿ライン(渋谷方)との新宿駅での乗り継ぎは認められるかもしれないと思っていたが、直通がないとだめなのか。
(12)有楽町以遠(新橋方面)又は神田以遠(秋葉原方面)の各駅と神田以遠(御茶ノ水方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(13) 神田以遠(御茶ノ水方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(14) 新大久保以遠(高田馬場方面)の各駅と代々木以遠(千駄ケ谷方面)又は大久保以遠(東中野方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(15) 代々木以遠(原宿方面)の各駅と代々木以遠(千駄ケ谷方面)又は大久保以遠(東中野方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(16) 日野以遠(豊田方面)の各駅と西立川以遠(東中神方面)の各駅との相互間を乗車する場合
第157条(選択乗車)に第4項が追加され、営業キロ100キロ以下の乗車券で、富士・新富士、岐阜・岐阜羽島の乗継ぎのための途中下車が認められる。
追記(2月4日):第157条第4項の条文は次のとおり。
4 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して第1項第23号から第28号までの規定により乗車する旅客が、列車を乗り継ぐために下車を希望するときは、第156条ただし書第1号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより下車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合を除く。
⑴ 第1項第23号から第25号までの規定により乗車する旅客は、富士駅で下車して出場した後に新富士駅で列車に乗り継いで、又は新富士駅で下車して出場した後に富士駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、富士駅又は新富士駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。
⑵ 第1項第26号から第28号までの規定により乗車する旅客は、岐阜駅で下車して出場した後に岐阜羽島駅で列車に乗り継いで、又は岐阜羽島駅で下車して出場した後に岐阜駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、岐阜駅又は岐阜羽島駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。
なぜJR東海の新富士と岐阜羽島だけなのだろう。在来線との選択乗車が認められている新幹線単独の駅は、ほかに水沢江刺、くりこま高原、白石蔵王、上毛高原、本庄早稲田、新神戸、新尾道、東広島、新岩国、新大牟田、新玉名があるが、今回の改定で規定されなかった。このうち新神戸は、途中下車を認めない神戸市内発着の乗車券で、三ノ宮、元町、神戸、新長田で特別下車が可能(基準規程第145条)だが、100キロ以下の乗車券による選択乗車区間の乗継ぎのための下車は規定されていない。
JR東海はローカルルールでこれまでも認めていたのだろうか。ご存じの方、ご教示ください。