JR東日本ICカード乗車券取扱基準規程

1月4日からの一連の記事で、白金高輪駅でのPASMOによるラッチ外乗継に割引が適用されない規則上の根拠を検討した。かなり迷走したが、1月21日の記事で、ノーラッチ接続駅でのラッチ外乗継はPASMO約款で禁止されている途中下車との解釈に基づくのだろうと結論付けた。
あるルートで、JR東日本ICカード乗車券取扱基準規程が掲載されている、平成19年2月26日付東日本旅客鉄道株式会社報を入手した。約款としてのICカード乗車券取扱規則に対する、内部規定*1である。その中に気になる条文を発見した。

(ICカード乗車券で他社と乗り継ぐ場合の割引の適用)
第45条 ICカード乗車券により、下表に定める他社線の駅と当社線の駅相互間を接続駅を経由して乗車した場合は、当該乗車区間の普通旅客運賃から割引額を差し引いた金額をSF残額から減算する。
(表省略=JR東日本と連絡社局との乗継割引適用区間及び割引額)
2 前項の取扱いは、接続駅で改札を受ける場合、接続駅における出場時刻から入場時刻までの時間が30分以内であるときに限り取り扱う。(ただし八丁畷駅中野駅拝島駅北千住駅綾瀬駅及び西船橋駅において、改札を受けた場合は前項の取扱いを行わない。)

第2項後段のただし書きがカッコに挟まっているのが意味不明*2だが、これが規程に存在するのなら、ノーラッチ接続駅でのラッチ外乗継には乗継割引を適用しない取扱をしていることになる。Suicaの基準規程と同様な条文がPASMOの内規にもあるとすれば、白金高輪駅でのPASMOによるラッチ外乗継に割引を適用しないそのものずばりの規定である。
本来、旅客にとって不利な取扱を約款に書かず、内規で定めることはできないはずである。第2項前段の30分ルールも、PASMOの約款にはあるがSuica約款では定めていない。このような取扱をするのなら約款で定めるべきである。
それにしても、ただし書きのカッコの意味が気になる。

*1:内部規定のため、約款のようにです・ます体(敬体)ではなく、常体で書かれている

*2:簡易ICカード改札機が設置されている八丁畷や、中間ラッチがある西船橋で改札機にタッチしたとき、「改札を受けた」ことになるのかもよくわからない