初期のSuica約款掲載

旅規ポータルを更新し、旅規資料集を旅規アーカイブと改題、初期のSuica約款を掲載した。
JR東日本ICカード乗車券等取扱規則(2001年11月18日施行)は、Suicaが最初に東京近郊区間に導入されたときの約款。「ICカード乗車券等」とあるのは、磁気式のイオカードとの共通約款だったためである。その後、エリアの拡大、東京モノレール及び東京臨海高速鉄道での発売、JR西日本ICOCAとの相互利用などが行われたが、構成に大きな変更はなかった。
JR東日本ICカード乗車券取扱規則(2007年3月18日施行)は、首都圏の私鉄・公営交通がpasmoを導入し、Suicaとの相互利用を開始した時点に全面改定された約款である。旅規と同様、第1篇総則、第2編旅客営業という構成になった。第3編に「ICカード乗車券の相互利用」が規定され、これにより複数事業者にまたがるラッチ内乗継の大回り乗車が合法化された。その後もエリアの拡大や、他のICカードの相互利用が行われたが、約款の大きな改定は2014年4月消費税造成時にIC運賃が導入され、「第3章 IC運賃」が追加されたことくらいである。
なお、2010年3月13日「横須賀線」に武蔵小杉駅が仮設の連絡通路で仮開業した際、ラッチ外乗継も可能としたため、東京メトロのラッチ外乗継と同様の規定が設けられた。第27条*1第2項として

2 前項の規定にかかわらず、次に定める当社線の乗換駅で改札を受ける場合、乗換駅において、前項の規定より算出した普通旅客運賃をSF残額から減算し、出場駅において、当該乗車区間の普通旅客運賃に対する差額運賃相当額を減算します。ただし、入場駅から当該乗換駅までの普通旅客運賃が当該乗車区間の普通旅客運賃よりも高額となる場合は、運賃の精算は行いません。
武蔵小杉駅東海道線南武線

と減算額の規定が、第27条の2として

(乗換時間の制限)
第27条の2 前条第2項の取扱いは、乗換駅における出場時刻から入場時刻までの時間が30分以内であるときに限り取り扱います。

の時間制限の規定が追加された。これらの条項は、1年後に連絡通路が完成し、ラッチ外乗継を廃止した際削除された。
本日の更新では、旅規リンク集に仙台市交通局のIC乗車券icscaを追加、またデッドリンクとなっていたnimoca及びはやかけんのurlを更新した。

*1:現第38条、Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算