基準規程別表

旅規ポータルのJR東日本旅客営業取扱基準規程に、本日別表を追加し完成した。
別表第5の3、第5の4、第5の5、第5の6は、私鉄競合区間の特定運賃表である。旅規第79条の

(東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条及び前条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

を受けて、基準規程第113条の2で

(東京附近等特定区間における大人片道普通旅客運賃の特定)
第113条の2 規則第79条の規定による東京附近、名古屋附近及び大阪附近における大人片道普通旅客運賃の特定額を適用する区間及び特定額は、別表第5の3のとおりとする。

と定め、別表第5の3に運賃表を掲載するという構成になっている。別表第5の4、第5の5、第5の6は、旅規第99条第3号→基準規程第117条を受けた同区間の定期運賃表(大人通勤定期旅客運賃、小児通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃)である。
旅規の上位規定である鉄道営業法鉄道運輸規程がそれぞれ、

鉄道営業法
第三条 運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
鉄道運輸規程
第四条 鉄道ハ停車場ニ運賃表、料金表、旅客列車(混合列車ヲ含ム以下同ジ)ノ時刻表其ノ他運輸上必要ナル諸表規則等ヲ備附クベシ

と定めているように、運賃は鉄道と旅客との運送契約のもっとも重要な部分のはずである。それなのに、特定運賃を約款で公告せず、内規に委ねるのは許されるのだろうか。3月26日の記事で指摘した急行料金等とともに旅規に規定すべきだろう。
本日の更新では、旅規リンク集に、JR四国ICカード乗車券取扱規則を追加した。独自のIC乗車券を発売したわけではなく、JR西日本ICOCA高松駅坂出駅で使用開始したことに伴う規則の制定である。JR六社の中で唯一旅規をウェブに掲載していないJR四国が、自前ではないICカード乗車券の規則を掲載するというのは、やはり国土交通省あたりの指導があるのかもしれない。