1961年4月22日の国鉄公示第201号を紹介する。4月25日の大阪環状線の開業についての公示である。
日本国有鉄道公示第201号
西成線西九条・関西本線天王寺間鉄道の開通に伴い、運輸営業の開始、線路名称の改正その他について、次のように定める。
昭和36年4月22日
日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 運輸営業の開始
昭和36年4月25日から、西成線西九条・関西本線天王寺間鉄道において、運輸営業を開始する。但し、西九条・大正間においては、旅客運輸営業のみとする。
停車場名、所在地及び営業キロ程は、次の通りとする。
停車場名 所在地 営業キロ程 西九条 (既設) 九条・弁天町間 1.6キロメートル 弁天町(べんてんちよう) 大阪市港区八雲町3丁目 弁天町・大正間 1.8〃 大正(たいしよう) 大阪市大正区大正通2丁目 大正・天王寺間 4.0〃 2 線路名称の改正
日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月 日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月25日から施行する。
東海道線の部西成線の項を削り、樽見線の項の次に次の2項を加える。
大阪環状線(大阪−大正−大阪間及貨物支線)
桜 島 線(西九条桜島間及貨物支線)
関西線の部城東線の項を削る。
3 営業キロ程の改正
昭和36年4月25日から、次の区間の営業キロ程をそれぞれ右欄のように改正する。
現行区間及び営業キロ程 改正区間及び営業キロ程 西成線野田・西九条間 1.1キロメートル 大阪環状線野田・西九条間 1.0キロメートル 西成線西九条・安治川口間 2.3キロメートル 桜島線西九条・安治川口間 2.4キロメートル 関西本線今宮・浪速間 4.8キロメートル 大阪環状線大正・浪速間 3.1キロメートル 4 営業範囲
弁天町 旅客、手荷物及び小荷物 但し、配達はしない。 大正 旅客
一般に、新線が開業すると次の公示がなされた。
大阪環状線の開業の公示は、駅間キロの改訂を含めて一本の告示で行われた珍しい例である。