JR東日本とJR東海の運送約款のサイトに、2023年3月18日施行の旅規改正公告が掲載された。JR東日本の東京電車特定区間の運賃に加算される鉄道駅バリアフリー料金関連の条項がほとんどである*1。
新設された140条でバリアフリー料金は旅客運賃とは別個の料金であることを明示し、66条で旅客運賃とあわせて収受すると規定している。
(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
片道乗車あたり10円
⑵ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
1箇月 280円
3箇月 790円
6箇月 1,420円
なお、80条第1項第1号から第4号の区間とは、東京電車特定区間に並行する新幹線区間。
(旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金のあわせ収受)
第66条 第140条に定める鉄道駅バリアフリー料金は、当該乗車にかかる旅客運賃(前条第1号ロに定める通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受することとし、鉄道駅バリアフリー料金のみでは取り扱わない。
このため旅客運賃の各条項に「(第 66 条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)」が挿入されている。東京電車特定区間内の駅の入場料金は最低運賃との整合性をとるため、10円加算され150円になった。
オフピーク定期券導入に伴い通常の通勤定期運賃が値上げされ、別表第2号ト、トの2、ヲ、ヨ及びレの定期運賃表(バリアフリー料金加算前)が改定されている。オフピーク定期運賃は旅規に規定されていない。
84条第2号東京電車特定区間相互発着の10キロまでの運賃の特定額から、小児運賃が削除されているのはなぜだろう。