国鉄の副業規則

国鉄の副業は、鉄道(連絡船、自動車を含む)事業にかかわる附帯事業等に限られていた(日本国有鉄道法第3条)。駅構内、列車等のスペースを活用した附帯事業として、駅構内営業と広告媒体事業があった。その取扱いを定めた、日本国有鉄道構内営業規則(1954年7月1日施行)日本国有鉄道広告取扱規則(1957年4月1日施行)を旅規ポータルに掲載した。出典は、官報に掲載されて国鉄公示(構内規則は昭和29年7月1日公示第172号、広告規則は昭和32年3月22日公示第75号)。

どちらも60年以上前の、時代を感じさせる規則である。構内規則の構内旅客運送営業には、馬車(馬そりを含む。)・人力車(そりを含む。)・厚生車などの項目がある。厚生車とは、輪タク自転車タクシー)のことらしい。食堂車営業も絶滅した。また、広告規則には、なつかしい「車内つり皮広告」があった。

駅に掲出するポスターの料金は、駅の等級(特等と1等から10等までの11段階)によって定められていた。構内営業料金(業者が国鉄に支払う料金)も、手回り品運搬(赤帽)、くつみがき、構内旅客運送営業等、広告規則の駅等級によった*1

別表第2に、連絡船桟橋、自動車駅を含むすべての駅の等級が記載されている。1957年時点で特等は、東京、上野、新宿、大阪の4駅だけ。1等は、東京鉄道管理局管内の7駅のほか、京都と天王寺だけ。意外なのは、川崎が1等だったのに、横浜は桜木町、小田原、鎌倉、逗子、横須賀と同じ2等だったこと。その後61年4月1日に1等に昇格し*2、64年11月1日に1等がA、Bにわかれ、川崎などとともに1等Aに、さらに70年10月1日特等Bに昇格し、川崎より上位になった。70年代後半以降、広告取扱規則の改正公示(とくに別表)は官報では「内容省略」となり、その後の推移はわからない。

 

 

*1:構内規則の施行時の広告規則は旧規則で特級がない

*2:このとき特等がA、Bにわかれ、東京だけ特等Aに、特等Bに3駅のほか、有楽町が昇格