最短距離による貨物運賃計算キロの例外を定めた貨物営業規則第52条(運賃計算キロ程)第3項の第7号以下を再掲する。
(7)柘植を経由し、笹島・草津間通過(笹島及び草津発又は着を含む。)となる経路が最短経路となるものにあつては、笹島・米原・草津をつなぐ経路のキロ程
(8)周防高森を経由し、岩国・櫛ヶ浜間通過(岩国及び櫛ヶ浜発又は着を含む。)となる経路が最短経路となるものにあつては、岩国・柳井・櫛ヶ浜をつなぐ経路のキロ程
(9)直方を経由し、折尾・原田間通過(折尾及び原田発又は着を含む。)となる経路が最短経路となるものにあつては、折尾・博多・原田をつなぐ経路のキロ程
幹線に平行して距離の短い短絡線が存在する場合、実際の輸送ルートである幹線のキロ程で運賃を計算する例外規定である。それぞれの距離を比較すると次のとおり。
区間 | 幹線 | キロ | 短絡線 | キロ | 差 |
笹島*1・草津間 | 東海道 | 125.4 | 関西・草津 | 116.6 | 8.8 |
岩国・櫛ヶ浜間 | 山陽 | 65.4 | 岩徳 | 43.7 | 21.7 |
折尾・原田間 | 鹿児島 | 67.8 | 筑豊 | 55.3 | 12.5 |
その後開業した、幹線に平行する短絡線のうち、長崎本線(72/10/02喜々津・浦上間)、伊勢線(73/09/01南四日市・津間)、東北本線(85/09/30赤羽・武蔵浦和・大宮間)、予讃本線(86/03/03向井原・伊予大洲間)は旅客営業のみであった。湖西線(74/7/20)、石勝線(81/10/01)、中央本線(みどり湖経由、83/07/05)は、幹線として貨物輸送も担ったため、このような特例の対象にはならなかった。
*1:名古屋と同一キロ