選択乗車のルーツ

先日紹介した大正11年の旅規細則に、選択乗車のルーツと思われる規定を見つけ、JR旅客制度特例の変遷に加筆し、更新した。
次の区間であるが、双方向の選択乗車ではなく、経路が連続するA・B間の乗車券を所持する旅客がA・B間に代えてA・B'間またはA'・B間を選択できるという他経路乗車の規定である(カッコ内の○を付した左側の経路の乗車券で右側の経路の乗車が可)。

第50条、59条*1区間は、その後双方向の選択乗車となって、2002年12月まで約80年間存続した。
本日の更新では、2009年4月1日現行の旅客営業取扱基準規程に登場した、特定都区市内発着の乗車券と併用する乗車券の他経路乗車の取扱いについても追記した。

*1:第59条は、鉄道院が1919年2月24日付で告示した「東京又は大阪市内経由旅客取扱方」中にも含まれていた