基準規程155条と150条2項

基準規程155条の併用乗車券による他経路乗車は、特定都区市内の境界駅から外に伸びる二つの路線が、エリアの近くで閉じているケースに設定されている。12月28日の記事のコメントで、2011年以降2号追加されたという情報があった。最近開業した新線でこのようなケースがあったか考えて、仙石東北ラインに思い至り、あたりだったと確認された。
あらためて155条の設定区間をまとめると、次のとおり。

都区市内 他経路 キロ 券面経路 キロ
1,2 仙台市 岩切・高城町 15.6 中野栄高城町 15.2  0.4
3,4 東京都区内 葛西臨海公園・南船橋 15.4 小岩・南船橋 13.2  2.2
    葛西臨海公園西船橋 13.5 小岩・西船橋  7.8  5.7
5,6   蒲田・武蔵小杉間 11.3 西大井・武蔵小杉間  6.4  4.9
7,8 横浜市 戸塚・大船間  5.6 本郷台・大船間  3.6  2.0
9,10   鶴見・武蔵小杉間  7.8 矢向・武蔵小杉間  4.9  2.9
11,12 大阪市 塚本・尼崎  4.3 加島・尼崎  2.2  2.1
    (加美・久宝寺)  1.7 (新加美・久宝寺)  1.6  0.1

左が他経路乗車区間、右が併用乗車券の券面区間である。短い距離の併用乗車券で、長距離の区間を乗車できる。とくに蒲田・武蔵小杉間は4.9キロ差で、運賃キロ帯が1ランク以上下がるケースもありうる。しかし、都区内着で南武線武蔵中原方面に行く場合、西大井経由のほうが時間的にも早いから、あまり需要がないだろう。また、3,4号に併記されている葛西臨海公園西船橋間は、併用乗車券の小岩・西船橋間より0.2キロ短く、他経路乗車の意味がない。
大阪市内の拡大で155条に追加設定されるとすれば、新加美発着の久宝寺以遠の併用乗車券で、他経路乗車区間が加美・久宝寺間ということになろう。0.1キロの差しかないが、大阪駅から環状線関西本線への直通列車が利用できる駅で、155条適用で運賃キロ帯が1ランク下がる駅があるかもしれない。紀勢本線から関西本線方面は、大阪市内着の乗車券と併用するよりも、目的の駅までの乗車券を購入したほうが安い。
12月28日の記事のコメントで、150条2項の新加美・久宝寺・加美間の区間外乗車は、旅客流動上設定されないという意見、別の特例にしてもよいという意見があった。紀勢本線から新加美までの場合は、たしかに単駅指定にしたほうが安上がりである。155条の適用区間のうち7、8号の大船駅横浜市内から1駅だけ外れていて、*1、尼崎や久宝寺と同じ状況である。東京方面から大船で乗換えて本郷台に戻る需要はあるだろうから、150条2項に追加してもよいと思った。こうしてみると、12月28日の記事の追記2で「150条2項に規定されず、155条だけに規定されることはないと思う」と書いたが、「155条だけ」もありうるかもしれないと考え直した。


*1:大船駅鎌倉市横浜市の市境にまたがっている