最後に第3項
3 環状線の一部が他の環状線の一部となり二箇以上連続せる環状線の外郭を旅客が各箇に付四分の三以上に亙り迂回乗車するときは、其の外郭を以て一箇の環状線と看做す。
の例。
例4 長野−直江津−米原−名古屋−塩尻−新宿−池袋−赤羽−大宮−篠ノ井
共通部分(塩尻−篠ノ井)を経由せずA、Bの外郭のみを経由するのでA、Bの外郭を「一箇の環状線と看做」し、3/4ルールを適用する。
(1) | 乗車哩 | 702.0 | |
(2) | A環状線哩 | 480.8 | 長野−直江津−米原−名古屋−塩尻−篠ノ井−長野 |
(3) | 同上3/4 | 361.0 | (2)x3/4 |
(4) | 同上乗車哩 | 432.9 | 長野−直江津−米原−名古屋−塩尻 |
(5) | B環状線哩 | 311.2 | 塩尻−新宿−池袋−赤羽−大宮−篠ノ井−塩尻 |
(6) | 同上3/4 | 234.0 | (5)x3/4 |
(7) | 同上乗車哩 | 269.1 | 塩尻−新宿−池袋−赤羽−大宮−篠ノ井 |
(8) | AB連続環状線哩 | 707.8 | 篠ノ井−直江津−米原−名古屋−塩尻−新宿−池袋−赤羽−大宮−篠ノ井 |
(9) | 同上3/4 | 531.0 | (4)x3/4 |
(10) | 同上乗車哩 | 702.0 | 長野−直江津−米原−名古屋−塩尻−新宿−池袋−赤羽−大宮−篠ノ井 |
(11) | 同上打切り哩 | 171.0 | (10)-(9) |
(12) | 通算哩 | 531.0 | (1)-(11) |
打切り分 | (11) | 171.0 | 3円51銭 |
通算分 | (12) | 531.0 | 8円01銭 |
計 | 11円52銭 |
しかしなんといっても複雑な規定である。コンピュータはおろか電卓もない時代に、そろばんでこんな計算をしたのだろうか。発券にはかなり手間取ったと思う。
いつ3/4ルールが廃止されたのかはさだかではない。一方途中下車回数の制限は、全く途中下車をしない旅客が総旅客の96%だったため、昭和7(1932)年8月1日の旅規改正の際廃止された*1。3/4ルールの廃止も、極端な迂回経路の乗車券を購入する旅客が少なかったため、複雑な規定を維持する必要性が薄れたということかもしれない。