昨日に続き、環状線運賃計算の3/4ルールについて。もうひとつ第1項の例を。
例2 木津−京都−綾部−福知山−神崎−大阪−京橋−長尾
二つの環状線があるが、Bは乗車距離が環状線距離の3/4を超えないので、Aだけに3/4ルールを適用する*1。
(1) | 乗車哩 | 168.0 | |
(2) | A環状線哩 | 154.4 | 京都−綾部−福知山−神崎−大阪−京都 |
(3) | 同3/4 | 116.0 | (2)x3/4 |
(4) | 環状線乗車哩 | 127.6 | 京都−綾部−福知山−神崎−大阪 |
(5) | 打切り哩 | 11.6 | (4)-(3) |
(6) | 通算哩 | 156.4 | (1)-(5) |
運賃:
打切り分 | (5) | 12.0 | 0円30銭 |
通算分 | (6) | 157.0 | 3円27銭 |
計 | | | 3円57銭 |
次は、第2項
2 環状線の一部が他の環状線の一部となり二箇以上連続する場合に於いて旅客が其の外郭の一部と共通部分とを通し各箇の環状線に対し四分の三以上に亙り迂回乗車するときは、共通部分を大なるものに属せしめ其の大なる環状線に直接連続せるものは環状線に非ざるものと看做す。
の例。
例3 和田山−姫路−神崎−福知山−綾部−京都−大阪−京橋−木津−桃山
A、B、Cの3個の環状線がある。共通部分(神崎−福知山、京都−大阪)を通してA、B、C「各箇の環状線に対し四分の三以上に亙り」迂回乗車する。AとBとでは、Aが「大なる環状線」であるので、Bは「環状線に非ざるものと看做」し、A及びAと直接連続していないCに3/4ルールを適用する*2。
(1) | 乗車哩 | 288.2 | |
(2) | A環状線哩 | 176.7 | 和田山−姫路−神崎−福知山−和田山 |
(3) | B環状線哩 | 154.4 | 神崎−福知山−綾部−京都−大阪−神崎 |
(4) | C環状線哩 | 78.9 | 京都−大阪−京橋−木津−京都 |
(5) | A環状線哩3/4 | 133.0 | (2)x3/4 |
(6) | 同上乗車哩 | 157.7 | 和田山−姫路−神崎−福知山 |
(7) | 同上打切り哩 | 24.7 | (6)-(5) |
(8) | C環状線哩3/4 | 60.0 | (4)x3/4 |
(9) | 同上乗車哩 | 74.5 | 京都−大阪−京橋−木津−桃山 |
(10) | 同上打切り哩 | 14.5 | (9)-(8) |
(11) | 通算哩 | 249.0 | (1)-(7)-(10) |
運賃:
打切り分1 | (7) | 25.0 | 0円63銭 |
打切り分2 | (10) | 15/0 | 0円38銭 |
通算分 | (11) | 249.0 | 4円69銭 |
計 | | | 5円70銭 |
第3項の実例と感想は別途。