旅規・基準規程の在来線特急料金規定

「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」の表11 急行料金体系の(2)にまとめている在来線特急料金の旅規・基準規程の規定の対応関係を改めて整理してみた。なお、基準規程の条項は2011年当時のものであり、変更になっている可能性がある。

発売規定 会社・区間・列車 種別 料金規定 おトク*1
規57条1号イロハ   指・立・自 規125条1号ロ(イ)a,b  
規57条1号ニ(ロ) 鳥取出雲市間、米子・益田間(>101km) 特定 規125条1号ロ(イ)c(a)
規57条1号ニ(ロ) 盛岡・秋田間 特定 規125条1号ロ(イ)c(b)  
規57条1号ニ(ハ) 別に定める区間 特定    
規57条の3,2項(基97条の2,1号?) JR東日本JR西日本JR九州以外 指・立・自 規125条1号ロ(ロ)a(a,b)  
特定 規125条1号ロ(ロ)a(c)  
JR東日本(あずさ・ひたち等以外) 指・立・自 規125条1号ロ(ハ)a(a,b)  
JR東日本(あずさ・ひたち等) 指(事前) 規125条1号ロ(ハ)b(a)  
指(車内) 規125条1号ロ(ハ)b(b)  
JR西日本 指・立・自 規125条1号ロ(ニ)a(b),b(a) *2
特定 規125条1号ロ(ニ)b(b)  
JR九州(あそぼーい!・かわせみやませみ以外) 指・立・自 規125条1号ロ(ホ)a(a,b)  
JR九州(あそぼーい!・かわせみやませみ) 指定席 規125条1号ロ(ホ)b  
基97条の2,2号 岡山・児島、宇多津、丸亀間(<=50km) 指・立・自 基129条の2,1号
基97条の2,3号 JR四国(<=50km) 基129条の2,2号アイ
基97条の2,4号ア 名古屋・亀山・新宮間、富士・甲府間、豊橋・辰野間、岐阜・猪谷間、多治見・塩尻間(<=50km) 立・自 基129条の2、3号ア
基97条の2,4号イ 松田・御殿場間(<=30km) 指・立・自 基129条の2,3号イ(ア)(イ)
基97条の2,4号ウ 三島・静岡間、静岡・浜松間、豊橋・名古屋間(>51km) 立・自 基129条の2,3号ウ  
基97条の2,5号 博多・博多南 指・自 基129条の2,4号
基97条の2,6号 越後湯沢・ガーラ湯沢 指・自 基129条の2,5号
規57条の2,4項 新在直通区間 指・立・自 基129条の2,6号アイ  
基97条の2,7号 JR北海道(>=150km) 指・立・自 基129条の2,7号アイ  
門司港/下曽根・博多間、吉松/霧島神宮鹿児島中央/宮崎・南郷間(>26km) 指・立・自 基129条の2,2項1号アイ
博多・直方間(>26km) 指・立・自 基129条の2,2項2号アイ
国分・鹿児島中央間、霧島神宮重富間、吉松・隼人間 指・立・自 基129条の2,2項3号アイ
東武鉄道直通 基129条の2,5項
成田エクスプレス」渋谷・千葉間 基129条の2,6項
スーパービュー踊り子」東京/池袋・伊東間(101~150km)  

発売規定と料金規定の対応が取れていない。ともに旅規に規定されているのは、旅規57条1号と125条1号ロ(イ)のいわゆる「A特急料金」だけである。旅規57条の3、2項の「特定の特別急行料金」は、旅規125条1号ロの(ロ)から(ホ)までの特急料金が対応しているが、「特定の特別急行料金で特別急行券を発売する区間」は、基準規程97条の2に委ねられていて、その対応関係は旅規に規定されていない。規程97条の2、1号の「B特急料金」区間がこれに対応していたと思われるが、運転区間がB特急区間外に及ぶ「ひたち」・「あずさ」の特急料金が旅規125条1号ロ(ハ)bに規定され、この関係がわからなくなった。

旅規57条の3第4項の新在直通区間の「別に定める」特急料金と基準規程97条の2第2号以下の区間の特急料金は、規程129条の2に定められている*3。基準規程97条の2に発売規定がないJR九州の一部区間については、129条の2に料金規定が旅規125条1号ロ(ホ)の例外として定められている。また東武直通と成田エクスプレスの千葉・渋谷間も、発売規定なしに料金のみ規定されている。「スーパービュー踊り子」の東京または池袋・伊東間の特急料金は、「おトクな特急料金」に記載されているが、旅規にも基準規程にも規定されていない。

旅規125条1号ロ(ロ)a(c)、125条1号ロ(ロ)a(c)及び125条1号ロ(ニ)b(b)に、1,320円の特定特急料金が規定されている。57条1号ニ(ロ)の鳥取出雲市間、米子・益田間は、A特急料金の125条1号ロ(ロ)a(c)だけに規定すればよいはずだ。57条の3、2項にも「別に定める区間」の特定特急券を発売するとあるが、基準規程に97条の2規定されていない特定特急券の発売区間があって、125条1号ロ(ロ)a(c)及び125条1号ロ(ニ)b(b)に定めているのだろうか。それでも、同じ1,320円というのは変だ。

本日「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」の表11(2)を再更新し、成田エクスプレス立席特急券の削除や条項の記載漏れの追加などを行った。

追記(11月27日):問題なのは、どの列車にどの料金表が適用されるか、旅規ではわからないことである。コメント頂いたように通達で規定されるものがあると、基準規程が公開されていてもわからないことになる。「成田エクスプレス」・「スーパービュー踊り子」のA特急料金適用も、根拠規定が見当たらない。

 

*1:各社webの「おトクな特急料金」に記載

*2:七尾線のみ

*3:新在直通区間が基97条の2第6号と7号の間に挟まれているのもよくわからない

時刻表12月号に相鉄・JR連絡線掲載

JTB時刻表JR時刻表の12月号が店頭に並んだ。11月30日の相鉄・JR連絡線開業に伴う、ダイヤ改正号である。新ダイヤは、JR時刻表では本文に記載しているが、JTB時刻表別冊付録JR・相鉄直通列車時刻表」で、埼京線湘南新宿ライン相鉄線(大宮~新宿~海老名)の時刻を掲載している

巻頭地図はどちらも、羽沢横浜国大駅と鶴見駅太い黒線で結んでいる。非営業路線を二重線で記載するJTB時刻表では、羽沢横浜国大駅は羽沢貨物線の途中から分岐し、相鉄線とつながっている。2月28日の記事で書いたように、鶴見・羽沢横浜国大間は8.8キロ、現行の鶴見・横浜羽沢間よりも0.5キロ長い。分岐点は横浜羽沢駅構内で、分岐点から羽沢横浜国大駅までの0.5キロはJRの新線のようだ。

9月9日付のJR東海の運送約款の改正履歴は、旅規156条2号イを改定していなかったが、鶴見・羽沢横浜国大間は、東京近郊区間に含まれている。特定分岐区間は、次の3区間が追加された(JTB時刻表の表記による)。基準規程149条第4-6号として規定されると思われる。

  • 横浜以遠(保土ケ谷または桜木町方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間(鶴見-武蔵小杉)
  • 新川崎駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間新川崎-武蔵小杉)
  • 鶴見、新子安、東神奈川または川崎以遠(蒲田または尻手方面)、国道以遠(鶴見小野以遠)もしくは大口以遠(菊名方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間(鶴見-横浜、新子安-横浜、東神奈川-横浜、鶴見-武蔵小杉)
鶴見・羽沢横浜国大間のように鶴見・武蔵小杉間が区間外乗車区間のケースでは、区間外を往復することができないから、近郊区間の選択乗車との併用によって川崎、南武線経由の乗車を認めるということだろう。
 

 

気仙沼線・大船渡線の鉄道事業廃止

JR東日本は、11月12日付で国土交通省に対し、気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の鉄道事業の廃止を届け出た(リリース)。河北新報の記事によると、廃止予定日は1年後の2020年11月13日。

鉄道事業法28条の2(事業の廃止)第1項は、鉄道事業を廃止しようとするとき(貨物運送を除く)は、廃止の日の一年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることになっている。ただし、第2項以下で、関係地方公共団体及び利害関係人からのヒアリングの結果、公衆の利便を阻害するおそれがないと国土交通大臣が認めるときは、廃止の期日を繰り上げることができると規定されている。JR東日本は沿線自治体とBRTの継続について合意しており、前倒しして廃止される可能性がある。

デスクトップ鉄サイトの関連では、最長片道切符のルートに影響する。現在は鉄道事業は休止状態であり、代替のBRTを経由するルートを最長ルートとしているが、廃止後は完全に道路運送法に基づく路線となるので、ルートから除外することになるだろう。12月開催予定*1の「全国のJR駅五番勝負」では、開催までに廃止されない限り、これまでどおり休止中の路線として対象とする。

 

*1:追って告知するが12月13日開始予定

「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」更新

JRの運賃計算ルールは複雑すぎるを2019年運賃・料金改定版として更新した。2015年3月の北陸新幹線開業及び常磐線新特急料金体系以来の更新である。16年3月の北海道新幹線や今年3月の中央線特急料金が反映されておらず、「急行料金体系はもっと複雑だ」の改定に時間をとられ、10月1日の実施から1か月以上かかってしまった。運賃・料金等の訂正漏れがあればご教示願いたい。

旅規第57条の3第2項の「特定の特別急行料金による特別急行券」を発売する区間は、基準規程第97条の2に委ねられ、その料金は基準規程第129条の2に規定されているが、2011年以降一般に公開されていない。時刻表やJR各社のウェブには、「おトクな特急料金~特急料金の例外~」が掲載されているが、両者に異同がある。

表11のグレーの網掛けは、2011年当時の基準規程に規定されていたが、時刻表に記載がないもの。現在列車の運転がない区間が削られているが、基準規程から削除されたか不明。水色の網掛け(七尾線日南線)は、当時の基準規程に規定されていなかったが、時刻表に記載されているもので、基準規程に規定されたものと思われる。いつも書いているが、特急料金のような基本的条項は、すべて約款(旅規)に記載すべきである。 

特急料金の分割購入が有利になる区間はさらに拡大した。北海道新幹線の隣接駅間の差額は、510円に上る。常磐線・中央線の100キロまで1,020円、200キロまで2,240円の遠距離逓増指定席特急料金は、あらためて設定ミスだと思う。

追記(11月20日):「水色の網掛け(七尾線日南線)は、当時の基準規程に規定されていなかった」と書いたが、七尾線は97条の2第1号ケに記載され、日南線は同号コの「九州旅客鉄道会社内各線」に含まれ、特急料金は129条の2第2項に規定されていた。「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」を更新し、これらを削除した。津幡・和倉温泉間はJR西日本のB特急料金と同じなのに、なぜおトクな特急料金に記載されているのだろう。

また、97条の2の特定の特別急行券の発売区間及び97条の4の特定の普通急行券の発売区間から、廃止された江差線及び北陸本線(金沢・津幡間)を削除した。97条の2第1号イの「津軽線中青森・中小国間、海峡線、江差線木古内五稜郭間及び函館本線五稜郭・函館間」のうち、津軽線、海峡線及び函館本線も削除されたかどうかはわからない。

 

 

 

 

電車特定区間361-380キロ帯の運賃

JRの運賃計算は複雑すぎるの2019年運賃・料金改定版への更新作業を進めている。旅規の規定による運賃計算をExcelでしてみたが、電車特定区間運賃表の361-380キロ帯の運賃が計算と合わない。

東京電車特定区間361-380キロ帯の車券運賃の税前運賃は、5,500円。

=round(15.3*290+12.85*(370-290),-2)=5,500 ----(1)

消費額(税前運賃に100 分の 10 を乗じ10 円未満のは数を円位において切り上げた額)は、550円。

=roundup(rounddown(5500*0.1,0),-1)=550----(2)

式(1)と式(2)を合算した税後運賃は6,050円となるが、運賃表では5,940円である*1

上記(1)式の300キロまでの税前運賃と300キロ超の運賃を個別に100円単位で四捨五入し、これを合算すると、税前運賃は5,400円になり、

=round(15.3*290,-2)+round(12.85*(370-290),-2)=5,400----(3)

これに消費税を加えた税後運賃は、運賃表どおりの5,940円になる。

しかし、式(3)の方法で321-340キロ帯の運賃を計算すると、税前運賃が4,900円で、

=round(15.3*290,-2)+round(12.85*(330-290),-2)=4,900----(4)

これに消費税を加えると、運賃表の5,500円ではなく、5,390円となる。

400キロまでの他のキロ帯は、式(1)の計算で運賃表と一致した。上記の計算法のどこが間違っているのだろうか。

追記(10月22日):コメントを受けて、電車特定区間361-380キロ帯の運賃を再計算したが、やはり運賃表とあわない。

=round(15.3*300+12.85*(370-300),-2)=5,500  

で税前運賃は、5,500円。これに消費税

=roundup(rounddown(5500*0.1,0),-1)=550

550円を加算すると、税後運賃は6,050円で、運賃表の5,940円にならない。(ご指摘のとおり、賃率は12.15でした。計算があいました。)

バスさんの質問は、意味がよくわからない。
JR九州は、100キロまで対キロ区間制運賃となっているが、100キロを超え300キロまでの区間は17.75円の賃率で計算している。例に挙げられた121-140キロの運賃は、

=round(round(17.75*130,-2)*1.1,-1)=2,530

となり、運賃表の金額と合致する。
JR北海道も、今回の改定で100キロまで対キロ区間制運賃を採用した。100キロ超300キロまでは、JR九州と同じ賃率計算だが、200キロまでの19.70円と300キロまでの16.20円の2地帯に区分したのが違い。第77条の2第1項第2号(JR北海道)と第77条の4第1項第2号(JR九州は、どちらも

発着区間営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。

で変わらない。

JR北海道地方交通線の456-473キロ、911-946キロ、1,092-1,128キロの運賃は、旅規の規定どおり計算されている。例えば、456-473キロは

=round(round(14.1*(464-273)+17.8*91+21.6*182,-2)*1.1,-1)=9,020

で、運賃表と合致する。

第77条の6第1項第2号の「第77条第1項並びに同条第2項の規定」は、第77条の5第2項の「別表第2号イの4に定める営業キロ区間別に各その中央の営業キロのものを適用する」を北海道の地方交通線に適用するものであるから、確かに「前条第2項」だろう。

追記2(10月23日):バスさんの再コメントで質問の意味が分かった。第77条の4(JR九州の幹線運賃)第1項第2号の地帯別賃率表に「100 キロメートルを超え、300 キロメートル以下の営業キロ」と書かれているが、第77条の2(JR北海道の幹線運賃)第1項第2号は「100 キロメートルを超え」とは書かれていないことについてだった。

第77条の4が制定されたのは、三島会社の運賃改定があった1996年1月。第1項第2号の見出しは「営業キロが100 キロメートルを超える場合」なのだから、賃率表の第1地帯で、これを繰り返す必要はなかった。本州幹線や地方交通線も、10キロまでは運賃を特定する対キロ区間制であり、賃率で運賃計算する対キロ制は10キロ超からである。しかし、第77条第1項第1号の賃率表の第1地帯に「10キロメートルを超え、300 キロメートル以下の営業キロとは書かれていない。JR北海道の77条の2はこれに倣っている。たしかに、77条の4との整合性がとれていないことから、運賃計算方法が異なると誤解される余地がある。

昨日の追記で書いた、第77条の6第1項第2号の「第77条第1項並びに同条第2項の規定」は、「並びに」の使い方もおかしい。過去の旅規を調べてみると、冊子版旅規の最後の刊行となった、日本鉄道図書2011年版では、正しく「第77条第1項及び前条第2項の規定」となっていた。

第77条の6はその後改定されていないのに、いつのまにか「第77条第1項並びに同条第2項の規定」となっている。推測だが、2011年以降現在までのどこかで、旅規担当者が第77条の2(JR北海道の幹線運賃)第1項第1号の「発着区間営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。」をコピペして、「第77条第1項並びに同条第2項」としてしまったのではないだろうか。

 

*1:消費税額を四捨五入で計算する大阪電車特定区間も、6,050円であるが、運賃表は5,940円

旅規改訂履歴更新

消費税率改定に伴う旅規改定が施行された。旅規ポータルのJR東日本旅規改訂履歴(条項順)・(日付順)を更新した。運賃・料金の金額変更がほとんどで、疲れる作業だった。

現時点で、JR六社はウェブの旅規をすべて更新した。いつもはなかなか更新しない会社もあるが、最も重要な契約条件である運賃・料金が変わるのだから当然だろう。JR以外は、東急や京急など旅規のurlが変更になったと思われる事業者があり、チェックできていない。明日以降リンク集を更新するつもり。

本館のJRの運賃計算ルールは複雑すぎる鉄道事業者の運賃比較の新運賃版への更新もこれから。

 

 

駅名関連ページ更新

明日10月1日実施の駅名改称は、9月17日ひたちなか海浜鉄道日工前から工機前への改称が発表され、最終的に9社局27駅となった。

1日早くデータルームの駅名関連ページを更新した。更新したページは、駅名改称の研究駅名改称 1987-2019市名と駅名の関係(市代表駅)と英語ページのRailways of Japan

市代表駅は、雲仙市の代表駅吾妻駅島原鉄道)が雲仙市役所前の副駅名をつけたので、これを反映するとともに、E区分(不一致)からD区分(市名を含む)に変更した。Railways of Japanの更新は、島原外港から島原港への改称により、終点駅名が変更されたことに伴うもの。

9月23日の記事へのコメントを受けて、あわせて旧国名駅を更新し、三陸鉄道に移管された陸中山田駅の事業者・路線名を変更した。ハードディスクのファイルは、3月31日に更新されていたが、アップするのを忘れていたようだ。

追記(10月1日):コメントで指摘を受けた、昨日の更新から漏れていた事項を改訂し、市名と駅名の関係(市代表駅)を更新した。旅規ポータルの旅規改訂作業をしていたこともあって、沖縄都市モノレールの延伸開業を失念していた。Railway Newsに記事を書き、Railways of Japanを再改定した*1。開業日に間に合った。

八幡市駅の改称については、「*市」駅-駅名接頭・接尾語考(1)も改訂する必要があるが、JRの運賃計算ルールは複雑すぎる鉄道事業者の運賃比較を、新運賃・料金版にする必要があり、時間がかかりそう。

 

*1:京阪、阪急、阪神の駅名改称も反映