3月14日の旅規改定

そろそろ出るころではと、JR九州のサイトを覗いてみたら、昨日付で掲載されていた。3月14日施行の旅規改正公告である。変更される条は28個(うち新設1)、別表は2個(うち新設1)の大改定で、昨年4月1日の消費税増税に伴う運賃・料金改定時には及ばないが、2011年3月5日の東北新幹線はやぶさ」運転開始・グランクラス新設時、3月12日の九州新幹線全通開業時の変更条項を上回る。旅規ポータルJR東日本旅規改訂履歴は、週末に作業を行い、更新しようと思う。
「ひたち」・「ときわ」などの指定席特急料金で発売され、座席の指定をしない新特急券は、「未指定特急券」として、第3条第9号の2で

指定急行券のうち旅客(団体旅客又は貸切旅客を除く。)が希望する場合に、乗車日、有効区間及び全車両指定制の1個以上の特別急行列車(以下「列車群」という。)を指定し、座席の使用を条件としないで発売する特別急行券をいう。

と定義され、「列車群」は別表第1の2で、ひたち・ときわ、スワローあかぎ成田エクスプレスが記載された。これらの列車に繁忙期・閑散期特急料金を適用しないことは、第57条の3に明記された。
北陸新幹線の特急料金と特別車両料金は、JR東日本JR西日本の境界である上越妙高駅をまたぐと割高になっている。別表第2号のムに三角表で記載されている通常期指定席特急料金は、上田・上越妙高間(92.7キロ)、上越妙高・黒部宇奈月温泉間(76.2キロ)が2,360円であるのに、同じ100キロ未満の飯山・糸魚川間(66.6キロ)は3,010円である。
両社にまたがる区間の特別車両料金は、第130条第1項第1号イ(ハ)に定められた。JR西日本JR九州をまたがって運転する「みずほ」、「さくら」の例に倣って、JR東日本JR西日本のそれぞれの区間の料金を合算する。その結果、飯山・糸魚川間は、100キロまでの料金1,030円を2倍した、200キロまでの料金に相当する2,060円と、甚だしく割高になる。山陽新幹線九州新幹線は名称も異なり、一方が財政基盤の弱い三島会社であるが、本州二社の同じ名称の北陸新幹線で、東海道・山陽新幹線にはないこのような割高な特別車両料金を課すことに理解が得られるだろうか。