ICOCA約款改定

JR西日本ICカード乗車券取扱約款の改定(6月1日施行)に伴い、旅規ポータルのICカード乗車券約款比較を更新した。
変更になった条項は多いが、実質的な改定は京阪によるICOCA乗車券発売に伴うものである。これまでJR西日本だけが発売していた京阪とのICOCA連絡定期券を京阪各駅(大津線を除く)でも発売し、さらに京阪線内相互発着のICOCA定期券も発売される。京阪などが加盟するスルッとKANSAI協議会のPiTaPaは、ポストペイ方式のためICOCAと互換性がなく、IC連絡定期券の発売や電子マネーの相互利用ができない*1。京阪に続き、京阪と同様JRとの連絡定期券の需要が多そうな近鉄や南海でもICOCAを発売するかもしれない。
ICカード乗車券取扱約款は、第9条(発売箇所)に第2項

前項のほか、第45条の規定により、他社でICOCA乗車券を発売する場合があります。この場合、発売箇所は他社が別に定めます。

を挿入し、第12条第1項の「ICカードの所有権は当社に帰属します。」を「ICカードの所有権は、ICOCA乗車券の発売箇所にかかわらず、当社に帰属します。」に、第13条第1項の「当社はICOCA乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。」を「第9条に定める発売箇所においてICOCA乗車券を発売するにあたり、当社はICカードを旅客に貸与するものとします。」に改めた。京阪が発売するICOCAJR西日本の委託販売という位置づけのようである。
このため、「第5章 ICOCA乗車券の他社での発売」として2箇条を新設して他社発売のICOCAを規定し、ICカード乗車券の相互利用の条文中の「他社が発売したICカード乗車券」を「相互利用他社等が発行したICカード乗車券」に改め、相互利用他社のIC乗車券(SuicaPiTaPa等)とは異なった扱いとした。なお、Suicaは、JR東日本以外に東京臨海高速鉄道東京モノレールでも発行しているが、それぞれ「りんかいSuica」、「モノレールSuica」と独自のブランドであり、約款上も相互利用他社のIC乗車券(PASMOICOCA等)と同じ扱いである。

*1:2012年春開始する交通系ICカード10種相互利用においても、電子マネーの相互利用からPiTaPaは除外されている