3月17日の記事にコメントがあったように、JR九州から3月15日付及び3月26日付の旅規改正公告が掲載された。これにもとづき、JR東日本旅規改訂履歴(条項順)・(日付順)に183条(3月17日施行)及び290条(4月1日施行)の改定を追加した。
JR東日本のページは相変わらず3月16日現在だが、3月17日改定の条項は183条を除き記載されている。乗車券類の様式から「平成」を削除しているが、183条2項「前項第3号及び第4号について、元号表示のものを西暦表示に、西暦表示のものを元号表示とすることがある。」は挿入されていない。しかしJR東海とJR九州の公告にしたがって、4月1日の290条改定(大阪・新大阪間の運転取りやめの場合の特急料金等を全額払い戻しに変更)とともに採用することにした。JR西日本の約款は3月17日現行になっているが、183条は改定されていない。JR東日本とJR西日本、JR東海とJR九州とで対応が分かれている。なおJR四国は2017年7月1日現行、JR北海道は2017年4月1日現行のままである*1。
JR東日本は、2016年3月26日の85条1号の改定(JR北海道に係る加算運賃の規定に、北海道新幹線の開業によって生じた「幹線相互を乗車する場合」を追加)をいまだに記載していない*2。