旅客連絡運輸規則第77条(1960年当時は第55条)は、次のとおり選択乗車の規定である。 (乗車区間の選択) 第77条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。 第1号は、旅規第69条の経路特定区間と第157…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。