旅規リンク集を更新した。3月14日の記事にコメントがあったように、urlに旅規改定の日付を含むpdfファイルを掲載している各社は、改定ごとにurlが変わる。JR九州、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、大阪市高速電気軌道などを見直した。一方東急電鉄はurlから日付を外したため、「404 Not Found」になっていたのを更新した。
小田急箱根は2025年3月1日、普通回数券発売終了に伴う旅規改正を行った(旅客営業規則改定公告)が、ウェブに掲載している旅規は2024年4月1日付、普通回数乗車券の条項が残っている。IC カード乗車券取扱規則は2025年4月1日改定版になっている。
ところで、JR東日本のICカード乗車券取扱規則のIC運賃の規定はおかしくないだろうか。IC運賃は第28条(IC運賃)で、
旅客が、第23条第1項に規定する区間内を第22条第1項の規定によりICカード乗車券のSFを利用して自動改札機から入場し、同一のICカード乗車券により降車駅の自動改札機から出場する場合の運賃は、次条から第37条までにより算出した額(以下「IC運賃」といいます。)とします。
と定義されている。IC運賃は第31条(幹線内相互発着の大人のIC運賃)第1項で、
旅客規則第3条第1号の5に規定する幹線内相互発着となる場合の大人のIC運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とします。
⑴ 旅客規則第77条の3第1項第1号の規定を適用して算出した額
⑵ 前号により算出した額に100分の10を乗じ、は数整理した額
と計算される。ここで第2号の「は数整理」は第32条で「1円未満のは数を切捨てて1円単位とした額」と規定されており、消費税を1円単位で計算することを意味する。第32条の地方交通線内相互発着も同じである。
これは、JR東日本の運賃改定のお知らせに示されている改定後のIC運賃と矛盾する。IC運賃の1円単位は、幹線が営業キロ100キロまで、地方交通線が91キロまでで、それを超えると磁気券の運賃と同額の10円単位である。
JR東日本がこんな間違いを1週間も放置するとは思えないので、営業キロ限定の条項を見落としているのだろうか。第28条の「第23条第1項に規定する区間」は、東京附近、仙台附近、新潟附近、盛岡附近、青森附近、秋田附近の各ICカード乗車券取扱区間内の乗車だけで、区間をまたがった乗車はできないとの規定で、営業キロの限定はない。
追記(3月23日):コメントを受けて東京地下鉄の日付が入ったurlをアップデートするとともに、3月25日使用開始のタッチ決済乗車取扱規則を追加した。1月28日付リリースにあるように、関東の鉄道事業者11社局がタッチ決済による後払い乗車サービスの相互利用を開始する。
東京地下鉄のほか東武鉄道、小田急電鉄、小田急箱根、相模鉄道が新たにタッチ決済乗車を開始する。ウェブに掲載のない小田急箱根を除く各社の規則をリンク集に追加した。以前から導入している西武鉄道、京王電鉄、東急電鉄、京浜急行電鉄、東京都交通局もアップデートした。東急、京急、東京都をnewとしているのは、これまで見逃していて新たに追加したため。横浜高速鉄道は規則をウェブに掲載していない。
追記2(3月26日):タッチ決済乗車取扱規則を含む横浜高速鉄道の規則を追加して、更新した。
追記3(4月3日):コメントがあった西武鉄道と京王電鉄の規則のリンクをアップデートして、更新した。京王の旧urlは「404 Page Not Found」とデッドリンクになる。しかし西武のタッチ決済規則は、旧バージョンのリンク集から入ると、urlに日付が入っていない3月14日改定の規則が表示され、これが最新版とみなされてしまいそう。規則の改定ごとにurlを変更するのはやめてほしいが、まだしも旧規則を削除してデッドリンクにしてくれたほうがありがたい。
なお、リンク集の2025年2月バージョンから京王の旅規に入ると、2023年10月版旅規が表示される。最新版を閲覧したい読者の方は、リンク集の社名リンクから各社の規則類がリストされているページに入り、そこから各規則に入ることをお勧めする。