JR東日本は2月26日、往復・連続乗車券の廃止、JR東日本の運賃改定を含む3月14日の旅規改定公告を発表した。JR西日本とJR九州からも2月27日付で公告されたが、JR北海道、JR東海、JR四国からはまだ発表がない。
JR東日本旅規の変更条文は、2月5日付旅規改定公告を含め127箇条に及び、1996年1月の三島会社の運賃改定の59箇条の2倍以上となる。JR発足以降最大規模の旅規改定のようだ。というわけでまだ全体を読み通していないが、いくつか気になった点を。
一つは、往復乗車券の廃止に伴う学生割引の救済措置。1枚の割引証で100キロ超の学割乗車券を2枚まで同時に発売することになった。これは、大都市近郊区間内相互発着で旅行先で2泊以上すると有効期間が足りず、学割が2枚必要になることも救済した。ジパング倶楽部の割引条件が、従来「片道、往復、連続で201キロ以上」から「片道で101キロ以上」に変更になり、2行程の乗車券を1枚のJR乗車券購入証で購入できるようになったのと同様の措置。
第160条の5(海田市・広島間に係る区間外乗車の特例)が折り返し列車(小倉・門司港間)の区間外乗車の規定に変わった。現行規定は三原以遠(糸崎方面)と矢野以遠(坂方面)間を新幹線に乗車する場合「第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして」海田市・広島間の区間外乗車を認めるという規定である。160条の5は、東広島駅が開業し、三原・広島間が新在別線となったとき、基準規程第151条の2として制定されたもの。同一路線時代に適用していた基準規程151条(現旅規160条の4)(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例)の「海田市・広島間」を踏襲した。今後は三原-広島ー呉のような経路で新幹線に乗車するときは、三原・広島間を同一の線路とみなさず、経路通りの乗車券を購入することになるのだろう。
小倉・門司港間の折り返し列車とはなんだろうか。2月5日付旅規改定公告の第160条の6(特定列車による折返し区間外乗車の特例)に田吉・宮崎空港間が追加されたが、これは3月14日ダイヤ改正で「海幸山幸」が同区間の折り返しを開始するため。小倉・門司港間の折り返し列車は、なぜ160条の6に規定せず、一条を建てるのか。