新木場駅と葛西臨海公園駅

有楽町駅乗継問題が解決したところで、旅規に京葉線がらみの記載漏れがあったことを思い出した。
旅規第86条の特定都区市内制度には、市内駅の例外がある。大阪市内の新加美駅、神戸市内の道場駅、福岡市内の姪浜駅下山門駅今宿駅九大学研都市駅及び周船寺駅である。いずれも、市内中心駅と直結していない孤立駅である。
京葉線は、1988年12月1日西船橋と南船橋から新木場まで、90年3月10日新木場から東京まで延伸された。この間1年4カ月余り新木場と葛西臨海公園は東京都区内の孤立駅だった。しかし、この間に出版された中央書院発行の旅規(JR東日本昭和63年12月1日現行版、JR西日本平成元年1月8日現行版、JR東海平成元年1月8日現行版、JR九州平成元年4月1日現行版)は、第86条本文の東京都区内の後に「(新木場駅及び葛西公園駅を除く。)」との注記がない。当然ながら第1号の地図も従来通りで京葉線は表示されていない。東京延伸で孤立駅でなくなった90年3月10日施行の旅規改定を反映した、JR東日本平成2年2月5日現行版(日本鉄道図書発行)になって、地図に京葉線東京・葛西臨海公園間が追加された。
日本鉄道図書版の「旅規改正公告控」には、改正条項が示されている。京葉線新木場開業に伴う昭和63年11月14日公告、12月1日施行の改定は84条と157条で、86条は記載されていない。84条は電車特定区間の範囲を「京葉線中新木場・千葉港間及び市川塩浜西船橋・南船橋間」とし、千葉港・蘇我間が含まれないことを明示したもの、157条はこの1年4カ月間だけ存在した選択乗車区間

(9)の3 西船橋以遠(下総中山方面又は船橋法典方面)の各駅と蘇我以遠(鎌取方面又は浜野方面)の相互間(総武線及び外房線経由、京葉線経由)
(9)の4 西船橋以遠(下総中山方面、船橋方面又は船橋法典方面)の各駅と二俣新町駅との相互間(市川塩浜経由、南船橋経由)

を追加したものである。
旅規担当者から86条は忘れられていた。千葉支社管内の新木場と葛西臨海公園は千葉県という先入観があったのかもしれない。