有楽町駅と京葉線東京駅との乗継

日経朝刊の東京・首都圏経済面に掲載された「東京駅の京葉線なぜ遠い?」という記事で有楽町駅と東京駅のラッチ外乗継が紹介されている。知る人ぞ知る裏技だが、このルールどこに定められているのか気になった。
類似の例として大阪駅北新地駅間、新神戸駅と三ノ宮、元町、神戸、新長田の各駅間の乗継がある。特定都区市内発着の乗車券の途中下車禁止の例外として、ラッチ外乗継が認められている。基準規程第145条第2項

規則第156条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、前項*1の規定を準用し、途中下車に準じて取り扱うものとする。ただし、下車した当日中に入場する場合に限る。
(1) 規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、北新地・大阪間を乗り継ぐため、北新地又は大阪に下車した場合
(2) 規則第86条第6号の規定により発売した神戸市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、新幹線の特別急行列車を利用するため、三ノ宮、元町、神戸、新長田又は新神戸の各駅に下車した場合

に基づくものである。
有楽町と東京駅のラッチ外乗継は基準規程には定められていないので、ローカルルールがあるのだと思う。それと、神田・新日本橋方面から越中島方面への乗車券での乗継は有楽町・東京間が区間外乗車となるので、新橋方面からの乗車券(有楽町・東京間は権利放棄)だけに適用される取扱いだと思うが、条文はどうなっているのだろう。

追記(2月5日):知人から平成13(2001)年11月29日付JR東営業部長通達「京葉線東京駅と有楽町駅を乗り継ぐ場合の一時出場の特例について」に規定されていると、教えてもらった。

京葉線乗換え旅客に対する利便の確保のため、東京駅及び有楽町駅における一時出場を下記により取り扱う。

というもので、永年の疑問が解消した。
対象乗車券は、普通乗車券、回数乗車券とイオカード*2及びSuicaイオカード。取扱箇所は東京駅の京葉地下八重洲口と京葉地下丸の内口改札口及び有楽町駅の京橋口改札口。
取扱方は

東京〜有楽町を経路に含む乗車券を所持する旅客から京葉線との乗換えを理由に、東京駅及び有楽町駅の指定された有人通路に一時出場の申し出があった場合は、次項に定める案内書を交付し、一時出場の取扱いを行うことができる。この場合、普通乗車券及び回数乗車券については、途中下車印を押印するものとする。

で、この案内書は日経記事に写真があった。「東京〜有楽町を経路に含む乗車券」で新橋方面からの乗車券に限定される。
実施は、同年12月1日。京葉線東京駅延伸開業は1990年3月10日だから11年半経ってから取扱いを開始したことになる。
ところで、対象となる普通乗車券に「旅客営業規則第86条第1項及び第87条により発売したものを含む」と注記されているが、86条1項は1号の誤記だろう。また京葉線は東京山手線内に含まれないから、87条によって発売された乗車券に適用されることはないはずである。

*1:接続駅等で一時出場させる場合の取扱方

*2:2005年3月31日販売終了