鉄道会社の運送契約

日経電子版(要登録)の記事。電車が遅れて旅行台無し…賠償してもらえるの?、副題は「法律百科 『鉄道会社の運送契約』」。大手メディアで、運送契約や運送約款という言葉を見るのは珍しい。
「2時間以上遅れれば乗客は急行料金の払い戻しを請求できる」という運送約款の規定が唯一の救済策で、慰謝料や逸失利益の損害賠償は認められないと解説している。これは問題ないのだが、最後の「記者からワンポイント!」というコーナーに

運送約款は通常、各社のホームページに掲載しているほか、駅の窓口に備えられており、誰でも閲覧できます。一読してみると新たな発見があるかもしれません。

とある。旅規をウェブサイトに掲載しているのは、JR5社(除くJR四国)と公営交通、あとは、近鉄東京メトロいわて銀河鉄道だけ。このあたりを踏まえて書いてほしかった。
もう一つ

Q 在来線が大幅に遅れた場合でも、商談に遅れるなど損害を受けることがありますよね。

という箇所。2月10日の記事で指摘したが、ここでも「在来線」を「普通列車」の意味で使っている。日経の記者に共通する誤用のようだ。