新宿三丁目のラッチ外乗換

東京メトロは、3月4日から平日朝の通勤時間帯に新宿三丁目駅の連絡通路を副都心線から丸の内線方向に一方通行化し、丸ノ内線から副都心線へは改札外乗換通路を利用するよう案内している。
新宿三丁目駅連絡通路の時間帯一方通行化についてという案内パンフレットには、

当駅までの運賃が目的駅までの運賃を上まわる場合、当駅までの運賃が適用されます。

と注記されている。営団ラッチ外乗り継ぎ事件顛末記で議論したルールに基づくものである。
「自己の都合で改札外乗換えを強制しておいて、それはないだろう」と思い、目的駅までの運賃を上まわる例を探してみたが、問題は生じないようだ。あえていえば、銀座から明治神宮前まで新宿三丁目を経由すると160円が190円になる。このルートは、乗換案内で検索すると経路4として表示されるが、日比谷線日比谷経由(経路1)、丸の内線国会議事堂前経由(経路2)、銀座線表参道経由(経路2)に比べて所要時間が長く、あえて選択する経路ではない。ただし、3月4日以降もこの経路を残すなら注記が必要になる。
2月23日の記事に書いたように、東京メトロのウェブに旅客営業規程が掲載された。関係条文は、顛末記に記載している当時営団駅で閲覧したものから、次のように変更されている。

(う回乗車)
15882条 第7045条に掲げる区間内各駅発又は着若しくは相互発着又は通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においてはその乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間内の途中駅に下車したときは乗車変更として取り扱う。
(乗換えの制限)
第83条
 前条第1項の場合規定にかかわらずに掲げる乗換駅においては、かっこ括弧内の路線相互について乗車する発着駅間の普通旅客運賃と比較して、発駅又は着駅から当該乗換駅までの運賃が高額となる場合は、第78条第2項別表第2号表に掲げる運賃にかかわらずよる当該乗換駅での乗換はできない。
 上野(銀座線と日比谷線)、大手町丸ノ内線東西線・千代田線半蔵門線及び東西線丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、千代田線と丸ノ内線東西線半蔵門線及び半蔵門線丸ノ内線東西線・千代田線)、池袋丸ノ内線線・副都心線有楽町線)、飯田橋東西線有楽町線南北線)、日比谷・有楽町日比谷線・千代田線と有楽町線)、淡路町・新御茶ノ水丸ノ内線と千代田線)、三越前(銀座線と半蔵門線、渋谷(銀座線と副都心線)、新宿三丁目丸ノ内線副都心線
2 片道乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、前項に掲げる乗換駅において、乗換時間が30分を超えると、当該乗換駅での乗換えはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、大手町及び新宿三丁目においては、改札口を通過せずに乗換えを行う場合はこの限りではない。