気仙沼線代行バス運行開始

昨日、BRTの一部区間先行開業による、気仙沼線代行バスが運行を開始した。JR東日本盛岡支社のサイトには、

気仙沼線
※ H24年8月19日(日)まで、気仙沼〜柳津:定期乗車券及び普通回数乗車券に限り、ミヤコーバスによる振替輸送
※ H24年8月20日(月)から、気仙沼〜柳津:代行バス実施(当分の間)

と記載されており、振替輸送からJRによる独自運行への変更という位置づけである。
代行バスは、旅客営業規則第7条(運行不能の場合の取扱方)第3項

3 列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

の「連絡の措置」だろう。一方、振替輸送が準拠するのは、旅客連絡運輸規則第102条

(運行不能の場合における他経路乗車船の取扱方)
第102条 列車等が、運行不能となった場合における他経路乗車船の取扱いについては、旅客規則第285条の規定を準用する。ただし、その乗車区間が他の運輸機関に関係する場合は、運輸上支障のない場合に限る。

という解釈でよいのだろうか。というのは、連規第102条に準用される旅規第285条は、

(他経路乗車の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。(後略)

と規定しており、第282条第1項

(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。

の「事故発生前に購入した乗車券類」について適用するものであるからだ。19日まで「定期乗車券及び普通回数乗車券に限り、ミヤコーバスによる振替輸送」をしていたということは、不通区間の定期券と回数券は事故後も発行し続けていたのだろうか。
いずれにせよ、代行バスの運行により、気仙沼・柳津間は開通したものとみなされ、この区間を通過する乗車券が発売されるということになる。暫定最長片道切符ルートが伸びるが、これについては稿を改める。