鉄道営業法違反

毎日新聞1月5日の記事

鉄道営業法違反:貨物列車に乗車、大学生起訴猶予 /滋賀
 京大などの男子大学生3人(当時19〜20歳)が昨年8月、JR近江舞子駅で貨物列車に乗り込み、鉄道営業法違反容疑で書類送検された事件で、大津地検は昨年12月28日付で2人を起訴猶予処分にした。送検時に未成年だった1人は大津家裁に送致している。

事件は昨年8月に起きたようだが、ニュースを見逃していた。「鉄道営業法違反」が気になって、当時の記事を検索してみたが、みなリンク切れ。産経新聞10月29日の記事が詳細に続報していた。

大津市南小松にあるJR湖西線近江舞子駅。のどかな田園地帯の中にあるこの駅で8月下旬、駅のホームに停車中だった貨物列車に、夏休み中の京都大学生ら3人の男子大学生が飛び乗るというアクシデントが起きた。コンテナと土台車両のわずか幅約60センチの隙間にしゃがみ込み、約7キロ離れた地点まで走行。だが、運転士に見つかり列車は緊急停車。3人は滋賀県警大津北署に鉄道営業法違反の疑いで、事情を聴かれた。3人は、駅から約15キロ離れた地点にあり環境省選定の「平成の名水百選」の一つ「針江の生水(しょうず)」(滋賀県高島市)に「行こうとした」と話したという。3人は中学、高校の同級生。どんな思いで無謀な行為に及んだのか。

北小松−近江高島間で発見された3人は、臨時停車した上り「サンダーバード」で近江舞子駅に連れ戻され、大津北署員に引き渡された。

同署は、鉄道営業法の33条で罰金などの対象になっている運転中の乗降に抵触する恐れがあるとして、同法違反の疑いで3人から事情を聴いた。県警は慎重に捜査を続けている。

この記事の直後の11月初めに書類送検され、結局起訴猶予となったようだ。
鉄道営業法第33条は、

第三十三条  旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
 一  列車運転中乗降シタルトキ
 二  列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ
 三  列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ

産経の記事には「運転中の乗降に抵触」とあるが、停車中の貨物列車に乗車したのだから、第3号の「旅客乗用ニ供セサル箇所」への乗車に該当するのではないか。なお罰金等臨時措置法によって、「三十円以下ノ罰金」は「二万円」に読み替えることになっている*1

*1:2006年8月4日の記事へのコメントで教示を受けた